○伊方町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内にある空き家の有効活用を図り、町外から町内への移住・定住を促進するため、移住者が行う住宅の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で伊方町移住者住宅改修支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 愛媛県空き家情報バンク又は伊方町空き家情報バンク(以下「空き家バンク」という。)に登録された物件で、空き家バンクを通じて売買又は賃貸借をされたものをいう。

(2) 移住者 町外から町内に住民票を異動した者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤、所属企業と関連のある企業等への赴任、町内に住民票を有する者との結婚による転居、その他町長が適当でないと認めた事由によるものを除く。)をいう。

(3) 働き手世帯 構成員のうち少なくとも1人が60歳未満である世帯をいう。

(4) 子育て世帯 中学生以下の子又は孫がいる世帯をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 平成28年4月1日以後の移住者(伊方町地域おこし協力隊にあっては、同日以降の離職する日をもって移住者とみなす。)であって同所に5年以上居住する意思を有する者

(2) 対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする者

(3) 補助金の交付申請日において、本人及び同一世帯に属する者が市区町村民税及び固定資産税(以下「町税等」という。)を滞納していない者

(4) 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者

2 前項に規定する者のほか、町長が同項に準ずるものとして認めた者

(補助対象住宅)

第4条 補助金の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、移住者が居住を目的として購入し、又は賃借した一戸建て住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、住宅所有者が補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)の二親等以内の親族である場合は補助対象外とする。

(1) 空き家バンクに登録されていた住宅であること。

(2) 申請者が当該空き家の改修等を行うことができる権限を有していること。

(3) 過去に補助対象住宅とされていないこと。

(補助対象経費及び補助率等)

第5条 補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

2 業者を利用して住宅の改修等を行う場合は、原則として伊方町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業者とする。

3 補助対象事業費は、住宅の改修にあっては50万円以上、家財道具の搬出等にあっては5万円以上であるものに限る。

4 第1項の規定にかかわらず、他の補助制度による補助金を受ける場合においては、当該他の補助制度の対象経費は、補助対象経費から控除する。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 移住者住宅改修支援事業事業計画書

(3) 誓約書

(4) 町税等納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む)

(5) 申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類

(6) 補助対象事業費の算出根拠

(7) 住宅の図面(配置図及び平面図)

(8) 現況写真

(9) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、移住者住宅改修支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ移住者住宅改修支援事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が認める軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(2) 配分した経費の区分ごとの事業費の20%を超える変更をしようとするとき。

2 町長は、前項の規定により承認したときは、移住者住宅改修支援事業補助金変更承認通知書(様式第4号)により通知する。

(補助事業の中止及び廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ移住者住宅改修支援事業費補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による事業の中止又は廃止を承認した場合は、移住者住宅改修支援事業費補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに移住者住宅改修支援事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 移住者住宅改修支援事業事業実績書

(2) 補助対象事業費の明細書

(3) 補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し

(4) 完成写真

(5) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて、調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、移住者住宅改修支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、移住者住宅改修支援事業費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第14条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第15条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することがある。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) その他補助事業の執行について、不正の行為があったとき。

(4) 補助対象住宅を補助金の確定を受けた日から5年を経過する前に取り壊し、又は第三者に賃貸し、若しくは売却したとき。

(5) 補助金の確定を受けた日から5年を経過する前に転居又は転出したとき。

(加算金)

第17条 補助事業者は、前条の規定又はこれに準ずる条例若しくは他の規則の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 第1項の加算金の額の計算につき同項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(遅延損害金)

第18条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延損害金を町に納付しなければならない。

2 前項の規定により遅延損害金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 前条第4項の規定は、第1項の遅延損害金について準用する。

(関係書類の保管)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、補助事業に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成28年10月19日から施行する。

(平成30年4月1日告示第25号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第29号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率等

住宅の改修

木工事

部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等

【県外からの移住者】

補助対象経費の1/5又は100万円(働き手世帯は、2/3又は200万円、子育て世帯にあっては、400万円)のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)

【県内からの移住者】

補助対象経費の1/5又は100万円(働き手世帯は、1/3又は100万円、子育て世帯にあっては、200万円)のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)

屋根工事

屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等

サッシ工事

玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等

建具工事

各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等

内装工事

床、天井、壁等のクロス貼替え等

外装工事

外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等

塗装工事

屋根・外部鉄部塗替え等

左官タイル工事

室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等

給排水設備工事

給湯設備、浴室、洗面、トイレ、キッチン改修工事等

電気設備工事

老朽電気配線、コンセントの取替え等

エクステリア工事

住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等

省エネ設備工事

住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等)

外構工事等

車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。)

家財道具の搬出等

入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃

【県外からの移住者】

補助対象経費の1/3又は10万円(働き手世帯と子育て世帯は、2/3又は20万円)のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)

【県内からの移住者】

補助対象経費の1/3又は10万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数切捨て)

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伊方町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱

平成28年10月19日 告示第86号

(令和2年4月1日施行)