○伊方町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成28年10月7日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町イメージキャラクター「サダンディー」及び「チビダンディー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸し出すことにより、町のPR、町産品の販売促進及び町民の融和を図ることを目的とする。

(権利)

第2条 着ぐるみに関する一切の権利は、町に属する。

(貸出し)

第3条 着ぐるみの貸出対象は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の関係団体

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 貸出期間は、貸出日から返却日を含めて原則として5日以内とする。

(使用の申請)

第4条 着ぐるみの借用を希望する者(以下「借用希望者」という。)は、イメージキャラクター着ぐるみ借用申請書(別記様式。以下「借用申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの貸出しを行わないものとする。

(1) 第1条の目的に反するとき。

(2) 町の品位を傷つけるおそれ又は正しい理解の妨げになるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援若しくは公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(5) 営利目的のみの活動に使用するとき。

(6) 着ぐるみの正しい使用方法に従って使用されないおそれのあるとき。

(7) キャラクターのイメージを損なうおそれのあるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が着ぐるみの使用を不適当と認めるとき。

(使用の承認)

第5条 町長は、着ぐるみの使用の可否について、借用希望者から提出のあった借用申請書の写しに記入の上、借用希望者に通知するものとする。

2 町長は、承認に際し、条件を付することができる。

(貸出方法)

第6条 貸出しを受ける者(以下「借用者」という。)は、町長から着ぐるみを受け取り、使用後は、責任をもって速やかに返却するものとする。

2 貸出しに伴う搬入及び搬出は、借用者が行うものとする。この場合において、搬送に係る経費は、借用者が負担する。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 借用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 借用申請書の記載どおりに使用し、別紙「着ぐるみを使用する際の注意事項」を遵守して取り扱うこと。

(3) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(4) 着ぐるみ返却時には、着ぐるみを使用した際の状況が分かる写真等を提出すること。

(5) その他町長が付した条件に従って使用すること。

(承認の取消し)

第9条 町長は、借用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出しの承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき又は違反することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により借用承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めたとき。

2 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちに、着ぐるみを返却しなければならない。

3 町長は、承認の取消しにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

(責任の制限)

第10条 着ぐるみの使用により借用者が被った被害又は借用者が第三者に与えた損害に対し、町はその責めを負わない。

(原状回復)

第11条 借用期間中に着ぐるみを汚損した場合、借用者は、その責任と負担により、補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年10月7日から施行する。

(平成30年4月27日告示第33号)

この告示は、平成30年5月1日から施行する。

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伊方町イメージキャラクター着ぐるみ貸出要綱

平成28年10月7日 告示第85号

(平成30年5月1日施行)