○伊方町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成28年12月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第18条第2項の規定に基づき、伊方町農業委員会が委嘱する農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数等に関する事項を定めるものとする。

(推進委員の定数)

第2条 推進委員の定数は、14人とする。

(委任)

第3条 推進委員の委嘱の手続きその他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による推進委員の委嘱のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

3 この条例の施行の際、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成28年条例第22号)附則第3項の規定により引き続き農業委員会の委員として在任する者が存する間は、第2条の規定にかかわらず推進委員を委嘱しない。

伊方町農業委員会農地利用最適化推進委員の定数等に関する条例

平成28年12月27日 条例第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月27日 条例第23号