○伊方町一時預かり事業実施要綱
平成28年7月13日
告示第62号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的に家庭での保育が困難となる場合や育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減するため、保育所等において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 この事業は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)第36条の35第3号に規定する一時預かり事業とする。
(対象児童)
第3条 対象児童は、町内に居住し、保育所等に在籍していない児童又は里帰り出産等のために一時的に町内に帰省している児童であって、次の各号のいずれかに該当する小学校就学前の児童(以下「未就学児」という。)とする。
(1) 保護者の就労形態等により、家庭における育児が継続的に困難となり、一般的に預かりが必要となる未就学児
(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に預かりが必要となる未就学児
(3) 保護者の心理的・身体的負担の軽減等の事由により一時的に預かりが必要となる未就学児
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害等により町長が一時預かりを必要と認める未就学児
2 前項の規定にかかわらず、町が実施する保育園留学事業を利用する未就学児についても対象とする。
(利用日及び利用時間)
第5条 一時預かりの利用日及び利用時間は、利用する保育所の開所日のうち、月曜日から金曜日までの保育短時間内とする。
(実施施設)
第6条 一時預かりを実施する施設は別表に掲げる保育所とする。
(申込手続)
第7条 事業の利用を希望する保護者は、事前に町に申し込まなければならない。
(利用の可否)
第8条 町長は、前条の申込みがあったときは、速やかに利用の可否について決定し、申込者に通知しなければならない。
(保護者負担)
第9条 事業を利用した保護者は、町が定めるところにより、事業に要する費用の一部を負担しなければならない。
3 一時預かり料の納付期限は、その月の末日の前日までとする。ただし、その日が実施施設の休日に当たるときは、その前日においてその日の最も近い休日でない日とする。
4 既納の一時預かり料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第31号)
この告示は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月28日告示第76号)
この告示は令和5年6月30日から施行する。
別表(第6条関係)
実施施設 | 住所 |
大浜保育所 | 伊方町大浜427番地3 |
大久保育所 | 伊方町大久1391番地1 |