○伊方町新エネルギー機器等導入費補助金交付要綱

平成28年6月29日

告示第54号

(目的)

第1条 この告示は、新エネルギー機器等を導入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、環境への負荷の少ないエネルギーの利用を促進し、温室効果ガスの排出量の削減等を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新エネルギー機器等 家庭用燃料電池、家庭用蓄電池及び電気自動車をいう。

(2) 家庭用燃料電池 国が実施する民生用燃料電池導入補助事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するものをいう。

(3) 家庭用蓄電池 国が実施する定置用リチウムイオン蓄電池導入促進対策事業における補助対象機器のうち、住宅に設置するものをいう。

(4) 電気自動車 次に掲げる要件を全て満たすものをいう。

 一般社団法人次世代自動車振興センターが補助対象車両として登録している4輪の電気自動車であること。

 自家用車として登録された新車であること。

 リース車でないこと。

(5) 対象機器 次に掲げるものをいう。

 電気自動車

 家庭用燃料電池システム及び家庭 用蓄電池システムで、一般に販売されている未使用のものをいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、町内に住所を有する個人であって、次の各号のいずれかの対象機器を購入し、町内に導入した者で、当該各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 家庭用燃料電池システム

 自ら居住する町内の一戸建て住宅(居住の用に供する部分の床面積が総床面積の2分の1以上である店舗等との併用住宅を含み、賃貸住宅を除く。以下この条文において同じ。)に家庭用燃料電池システムを設置した者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の家庭用燃料電池システム付住宅を購入した者であること。

 町税等を滞納していない者であること。

 電気事業者と電力受給契約書又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。

(2) 家庭用蓄電池システム

 自ら居住する町内の一戸建て住宅に家庭用蓄電池システムを設置した者又は建売住宅供給者等から自ら居住するために町内の家庭用蓄電池システム付住宅を購入した者であること。

 町税等を滞納していない者であること。

 電気事業者と電力受給契約書又は電力系統連系に関する覚書を締結していること。

(3) 電気自動車

 自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置が町内となっており、自家用として購入する者であること。

 町税等を滞納していない者であること。

2 対象機器に対する補助金の交付は、同一の住宅において、各補助対象機器ごとに1機器を限度とする。ただし、電気自動車についてはこの限りでない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象機器導入費から国その他の補助金等の収入額を控除した額又は20万円のいずれか低い方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、当該機器の導入を完了した日から30日以内に新エネルギー機器等導入費補助金交付申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類等を添付して、町長に申請しなければならない。

(交付の決定及び補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に新エネルギー機器等導入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 交付が不適当と認められる場合には、新エネルギー機器等導入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、新エネルギー機器等導入費補助金交付請求書(様式第4号)を提出し、町長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(処分の承認)

第8条 補助対象者は、対象機器の耐用年数の期間内において、当該機器を廃棄、売却等により処分しようとするときは、あらかじめ町長に新エネルギー機器等処分承認申請書(様式第5号)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による処分の承認申請があったときは、その内容を審査し、新エネルギー機器等処分承認・不承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 前条の規定に違反して対象機器を処分したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年6月29日から施行する。

(令和5年4月1日告示第47号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

伊方町新エネルギー機器等導入費補助金交付要綱

平成28年6月29日 告示第54号

(令和5年4月1日施行)