○伊方町企画調整会議規程

平成28年3月31日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町企画調整会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 会議は、副町長、総務課長、総合政策課長、事案に関係のある課、所、局、館及びセンター(以下「課等」という。)の長及び担当職員で構成する。

2 前項の組織の範囲は、その都度、副町長が定める。

(所掌事項)

第3条 会議は、課等における行政施策の計画、実施及び管理について必要な連絡調整、調査及び研究等を行うため、次に掲げる事項について、協議及び調整を行うものとする。

(1) 2以上の課等にわたり総合調整を必要とする事項

(2) 庁議に付議する事案又は既に付議された事案で、調査及び研究を必要とする事項

(3) その他副町長が特に必要と認める事項

(会議)

第4条 会議は、必要に応じて随時、副町長が召集し、副町長が議長となる。

2 副町長に事故があるとき又は副町長が欠けたときは、副町長があらかじめ指名した職員が議長となる。

3 会議での事案の説明は、議案提出の課等の長が行うものとする。

4 会議において、必要があると認めるときは、関係者及び学識経験を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(会議開催手続)

第5条 会議の議題及び資料は、議題に関係ある課等が作成し、事前に総合政策課長に提出するものとする。

(会議の報告)

第6条 総合政策課長は、会議の結果について必要と認めるものは、庁議に報告するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総合政策課において処理する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(伊方町政策調整会議規程の廃止)

2 伊方町政策調整会議規程(平成18年伊方町訓令第21号)は、廃止する。

伊方町企画調整会議規程

平成28年3月31日 訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第6号