○伊方町老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱

平成28年3月18日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、不良住宅の集積が居住環境を阻害している地域について、住環境の改善及び災害の防止のため、所有者等が実施する老朽危険空き家の除却に係る経費に対し、予算の範囲内において補助するものである。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 町がこの告示に基づき、老朽危険空き家の除却に対し、所有者等に補助を行う事業をいう。

(2) 所有者等 次の要件のいずれかを満たす者をいう。

 老朽危険空き家を所有する者

 に規定する者の相続人

 伊方町内に住所を有する者であって、又はに掲げる者から老朽危険空き家の除却の委任を受けた者

(3) 老朽危険空き家 補助対象事業を実施しようとする際に使用されておらず、かつ、今後も居住の用に供する見込みのない住宅で、次の要件を全て満たすものをいう。

 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅で、住宅地区改良法施行規則(昭和35年6月27日建設省令第10号)第1条第1項各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、合算した評点が100以上であるもの

 次のいずれかに該当する住宅で、倒壊すれば老朽危険空き家の存する敷地と当該空き家との境界線を越え、避難等に支障を来すおそれのあるもの

(ア) 災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第2条第10号に基づく地域防災計画に位置付けられた緊急輸送道路又は避難路の沿道に位置する住宅

(イ) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第5条第1項及び第6条第1項に基づく耐震改修促進計画に位置付けられた避難路の沿道に位置する住宅

(ウ) 建築物(住宅を含む。)が立ち並んでいる道の沿道に位置する住宅

(補助の対象)

第3条 この告示による補助金の交付の対象となる経費は、老朽危険空き家の除却工事に要する費用(除却に伴い発生する産業廃棄物の処分費を含む。)とする。ただし、以下に掲げるものを除く。

(1) 老朽危険空き家の一部を除却する工事

(2) 家財道具、機械、車両等の処分にかかる費用

(補助の要件)

第4条 この告示に定める老朽危険空き家は、次に掲げる要件を満たしたものでなければならない。

(1) 伊方町内に存するものであること。

(2) この告示以外の補助金の交付を受けていないこと。

(3) 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていないこと。

(4) 国、地方公共団体又はその機関の所有でないこと。

(5) 所有者等に伊方町税の納付その他町に対する債務の履行を遅滞していない者

(6) 補助対象経費が10万円以上のものであること。

(7) 老朽危険空き家の除却の施工者が、町内に本店、支店等の事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく建設業の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体工事業の登録を受けた者で、かつ、町が認めた業者であること。

(補助金の額等)

第5条 この告示による補助金の額は、住宅地区改良事業等対象要綱(平成17年8年1日付国住整第38―2号)に基づき算出した交付対象額(ただし、除却工事費に限る。)の5分の4以内の額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、老朽危険空き家除却事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事実施計画書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 平面図

(4) 現況写真

(5) 除却に要する費用の見積書

(6) 所有者等であることを証明する書類(登記事項証明書、固定資産税課税台帳記載事項の証明書、戸籍謄本等)

(7) 所有者等から補助事業に係る委任を受けた場合は、当該所有者等の委任状(様式第1号の2)

(8) 申請者が第2条第2号イの相続人である場合は、宣誓書(様式第1号の3)

(9) 誓約書(様式第1号の4)

(10) 老朽危険空き家の所有者等と、所在する土地の所有者等が異なる場合は、当該土地の所有者等の解体撤去に係る同意書

(11) 町税等の滞納がないことを証する書面

(12) その他町長が必要と認めるもの

(補助金交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を伊方町危険廃屋審査委員会(以下「委員会」という。)で諮り、補助事業の適否を決定し、老朽危険空き家除却事業補助金交付決定通知書(様式第3号)又は老朽危険空き家除却事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。なお、交付の決定に係る通知を受けた者は、町が指定する日までに町の認めた町内業者2社以上の工事見積書を添えて町へ提出しなければならない。

2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合に、必要があると認めるときは条件を付することができる。

(補助事業の着手)

第8条 補助事業の着手は、前条の規定による補助金交付決定の通知後に行わなければならない。

(事業内容の変更及び取止め)

第9条 申請者は、前条の規定による補助金の決定を受けた者(以下「施工者」という。)が、その後において補助金の額に変動を生じる内容についての変更をし、又は取止めしようとするときは、老朽危険空き家除却事業補助金交付変更(取止め)申請書(様式第5号)(以下「変更申請書」という。)を町長が必要と認める書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは、老朽危険空き家除却事業補助金交付変更(取止め)承認通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは完了の日から起算して30日以内、又は補助金の交付決定のあった年度の3月10日のいずれか早い日までに、老朽危険空き家除却事業完了報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 除却工事請負契約書の写し

(2) 除却に要した経費の支払いを証する領収書

(3) 工事写真(竣工状況及び工事中の分別解体等、補助対象事業の内容が確認できるもの)

(4) 産業廃棄物管理票(マニフェスト写し)

(5) その他町長が必要と認めるもの

2 事業が翌年度にわたる場合は、翌年度の4月14日までに、老朽危険空き家除却事業年度終了実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、適当と認めたときは補助金の額を確定し、老朽危険空き家除却事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定により補助金の交付金額確定通知を受けた申請者は、老朽危険空き家除却事業補助金請求書(様式第10号)を、町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第13条 町長は、前条の規定による補助金の交付請求書を受理した場合は、申請者に対し補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 老朽危険空き家の解体撤去後3年を経過しないうちに住宅等を建築又は当該敷地を譲渡したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(指導監督)

第15条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(跡地の管理)

第16条 補助金の交付を受けて、老朽危険空き家を除却した所有者等は、土砂等の流出や雑草の繁茂等、地域の居住環境を阻害しないよう、跡地の適正管理に努めなければならない。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の終了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月6日告示第18号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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伊方町老朽危険空き家除却事業補助金交付要綱

平成28年3月18日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)