○伊方町地域ケア会議設置要綱
平成27年7月6日
告示第48号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせるまちづくりを目指し、保健、医療、福祉、介護等の各種サービスや、地域における多様な社会資源の調整を行い、困難事例や広域的な課題について検討し、多職種の連携による包括的及び継続的な支援を総合的に推進することを目的として、伊方町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(構成)
第2条 地域ケア会議の委員は、伊方町地域包括支援センター運営協議会委員をもって充てる。
(業務内容)
第3条 地域ケア会議の業務内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者のニーズ及び地域課題の把握並びにその解決に向けた取り組みに関すること。
(2) 処遇困難ケース等についての情報交換、ケアマネジメント及び評価に関すること。
(3) サービス事業所及び関係機関との間の連携及び支援に関すること。
(4) 介護予防・自立支援サービスの調整に関すること。
(5) 検討した内容について、必要に応じ町長に意見を述べること。
(6) その他第1条の目的達成に必要な業務
(会議等)
第4条 地域ケア会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
2 地域ケア会議は介護保険担当課長が招集し、議長を務めるものとする。
3 議長は、委員全員の出席を求める必要がないと認めるときは、一部の委員の出席により地域ケア会議を開催することができる。
4 議長は、地域ケア会議の目的達成のために必要がある時は、構成員の他に関係機関・団体等の実務者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(個別ケア会議の設置)
第5条 地域ケア会議に個別ケア会議を置く。
2 個別ケア会議は、第3条に掲げる業務のうち高齢者の個別ケースの具体的な支援内容等について検討し、その結果について必要に応じ地域ケア会議に報告するものとする。
3 個別ケア会議は、別表第1に掲げる関係機関及び団体関係者のうちから、当該個別ケースの検討のために必要な者をもって組織する。
4 個別ケア会議は伊方町地域包括支援センター所長が必要に応じて招集し、議長を務めるものとする。
5 個別ケア会議は、必要がある時は構成員の他に関係機関・団体等の実務者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(自立支援型地域ケア会議の設置)
第6条 地域ケア会議に自立支援型地域ケア会議を置き、介護保険担当課長が必要に応じて招集する。
2 自立支援型地域ケア会議は、第3条に掲げる業務のうち高齢者の自立支援・重症化防止に向けたケアマネジメント支援内容等について検討し、その結果について必要に応じて地域ケア会議に報告するものとする。
3 自立支援型地域ケア会議は、別表第2に掲げる者のうちから、当該個別ケースの検討のために必要な者をもって組織する。
4 自立支援型地域ケア会議は、必要がある時は構成員の他に関係機関・団体等の実務者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(秘密の保持)
第7条 地域ケア会議等の構成員は、法令等の定めがある場合及び緊急時等本人の利益保護が優先される場合を除き、会議の中で知り得た特定の個人に関する情報、その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 地域ケア会議の庶務は、介護保険担当課において処理する。
2 個別ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
3 自立支援型地域ケア会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月6日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第61号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
医療関係者 |
町内社会福祉法人関係者 |
行政自治会関係者 |
民生児童委員 |
介護支援専門員 |
介護サービス事業者 |
民間サービス事業者 |
町職員 |
その他議長が必要と認めるもの |
別表第2(第6条関係)
理学療法士 |
歯科衛生士 |
主任介護支援専門員 |
栄養士 |
保健師 |
薬剤師 |
生活支援コーデイネーター |
保険者 |
その他事例により必要と認めるもの |