○伊方町農地台帳の公表等に関する事務取扱規程

平成27年3月6日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第52条の3の規定に基づき伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地台帳及び農地に関する地図(以下「農地台帳等」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(記載内容の公表等)

第2条 農地台帳等の公表は、インターネットの利用又は農業委員会の窓口での書面の閲覧又は交付により実施するものとする。

(インターネットによる公表)

第3条 農地台帳等のインターネットでの公表は、全国農業会議所が管理する農地情報公開システムにおいて実施する。この場合において、農業委員会は、全国農業会議所が指定する時期までに、農地台帳の内容を記録したデータ等を全国農業会議所に提供するものとする。

(窓口での公表)

第4条 農地台帳等の窓口での公表は、農地台帳等の情報の閲覧又は交付を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳又は農地台帳記録事項要約書)を閲覧又は交付することにより実施するものとする。

(請求の方法等)

第5条 請求者は、農地台帳等の情報の閲覧又は交付を請求するときは、農地台帳(閲覧・記録事項要約書交付)請求書(様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書の作成)

第6条 閲覧用農地台帳は、閲覧用農地台帳(様式第2号)により作成するものとする。

2 農地台帳記録事項要約書は、農地台帳記録事項要約書(様式第3号)により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第7条 農地台帳の閲覧は、農業委員会事務局職員の面前で行うものとする。

(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)

第8条 農業委員会は、農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対し、その求めに応じ、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 農業委員会は、前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な条件を付すことができるものとする。

3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。

(点検等の実施)

第9条 農業委員会は、定期的に農業委員会選挙人名簿の調製及び農地台帳の記録内容の点検及び補正を行うものとする。

2 農業委員会は、農地台帳の記録のうち、法第30条の規定による農地の利用状況調査並びに法第32条及び第33条の規定による利用意向調査、遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査等に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第10条 農業委員会は、前条の規定による点検及び補正並びに調査等のほか、農業委員会の日常的な事務処理及び農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、農地台帳の公表等に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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伊方町農地台帳の公表等に関する事務取扱規程

平成27年3月6日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)