○伊方町地区担当連絡員設置要綱

平成27年6月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町行政と町内の各地区区長(以下「区長」という。)との連携の充実を図り、開かれた行政運営と地域の意見を施策に反映させる協働体制を構築するため、伊方町地区担当連絡員(以下「担当連絡員」という。)を設置するため、これに必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 担当連絡員の任期は、任命の日から当該年度の3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(任命)

第3条 担当連絡員は、伊方町職員のうち自主的かつ公正な意志によって区長から推薦があった者をもって充てるものとし、本人の同意を得て町長が任命する。

2 前項の規定による推薦にあたり、区長は地区担当連絡員推薦書(様式第1号)を、町長が別に定める日までに庶務担当課へ提出するものとする。

3 前項の規定による区長からの推薦がなかった場合は、町長が選任した者を充てるものとする。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、この限りでない。

(1) 区長が担当連絡員の設置を希望しないとき

(2) 町職員の中に当該地区の担当連絡員として適当と認める者がいないとき

(3) 任命しようとする職員の同意が得られないとき

4 町長が必要と認めたときは、1地区に担当連絡員を複数名任命することができる。

(職務)

第4条 担当連絡員は、町長から任命された担当地区(以下「地区」という。)に関し、次に掲げる活動を行う。

(1) 町行政に対する地区からの質問事項や要望等に関し、区長の相談に応じること

(2) 区長に代わり、町行政への提出書類を作成し、又は提出すること

(3) 町行政に対し、地区の実態や住民の意向等について意見を述べること

(4) 町長の指示に基づき、町が地区で実施する事業等への参加協力を行うこと

(5) 前各号に掲げるもののほか、町行政と地区の連携のため町長が必要と認める事項

(活動状況の報告)

第5条 担当連絡員は、前条各号に掲げる活動を行ったときは、その活動内容を地区担当連絡員活動状況報告書(様式第2号)に記載し、遅滞なく庶務担当課へ提出しなければならない。

(活動の許可)

第6条 担当連絡員は、第4条各号に規定する活動が勤務時間内となる場合は所属長、勤務時間外となる場合は総務課長の許可を事前に受けなければならない。

(活動費の支給)

第7条 担当連絡員に対する活動費として、年間1万2,000円を支給する。ただし、地区が設置する地区自治活動促進委員会又はふるさとづくり自治事業実行委員会の事務局員として手当てを受給する者は、事務局員手当の2分の1の額(1,000円未満を切り捨て、上限を6,000円とする。)を減じて支給するものとする。

2 前項の活動費は、年度末に一括して支給する。

3 年度の途中において、担当連絡員の交代があった場合は、月割り計算した額を支給する。この場合、1月に満たない日数が15日以上である場合は1月とみなして計算するものとする。

(時間外勤務手当の支給)

第8条 担当連絡員が勤務時間外において、第4条第4号の規定により、町が実施する事業にスタッフ等として参加して活動したとき及び次条第2項に定める連絡調整会議に参加した時は、伊方町職員の給与に関する条例(平成17年伊方町条例第45号。以下「給与条例」という。)第13条に規定する時間外勤務手当を支給する。

2 給与条例第18条に規定する管理職手当が支給されている職員については、前項の規定は適用しない。

(連絡調整)

第9条 担当連絡員は、庶務担当課との連携を図るとともに、職務上の知識を習得するための研修等に積極的に参加するものとする。

2 庶務担当課は、担当連絡員の相互の情報交換や活動内容を検証するため、必要に応じて連絡調整会議を開催する。

(庶務)

第10条 担当連絡員に係る庶務は、伊方町区長会の庶務を所管する部署において行う。ただし、第7条に定める活動費の支給及び第8条に定める時間外勤務手当の支給に係る事務は職員給与等を総括する部署において行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、担当連絡員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

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伊方町地区担当連絡員設置要綱

平成27年6月1日 訓令第8号

(平成27年6月1日施行)