○伊方町指定ごみ袋及び粗大ごみ手数料納付券取扱いに関する要綱
平成27年3月31日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年伊方町条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、町の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)及び粗大ごみ手数料納付券(以下「納付券」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 販売協力店 町から指定ごみ袋を受け取り、取扱店へ引き渡す事業者をいう。
(2) 取扱店 指定ごみ袋及び納付券を販売する店舗をいう。
(指定ごみ袋の種類)
第3条 指定ごみ袋及び納付券の種類は、次のとおりとする。
(1) もやすごみ用指定ごみ袋 大 (45リットル相当)
(2) もやすごみ用指定ごみ袋 中 (30リットル相当)
(3) もやすごみ用指定ごみ袋 小 (20リットル相当)
(4) 埋立ごみ用指定ごみ袋 中 (30リットル相当)
(1) もやすごみ用指定ごみ袋 大 19円
(2) もやすごみ用指定ごみ袋 中 19円
(3) もやすごみ用指定ごみ袋 小 12円
(4) 埋立ごみ用指定ごみ袋 中 15円
(5) 納付券 伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成20年伊方町規則第24号)別表の品目の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の手数料(1個又は1セットにつき)の欄に掲げる額
(販売協力店の指定基準)
第5条 販売協力店の指定基準は、次のとおりとする。
(1) 町内に店舗を設置していること。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 営業に関し、法令に違反した行為がないこと。
(3) 町税等を完納していること。
(申請)
第6条 販売協力店の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋販売協力店申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する指定を行ったときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第2項の規定によりその旨を告示するものとする。
3 第1項の規定により販売協力店として指定された申請者は、速やかに指定ごみ袋販売協力業務委託契約を町と締結しなければならない。
(指定ごみ袋の取り扱い)
第8条 販売協力店は、当該販売協力店における取扱店の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。
2 販売協力店は、取扱店からごみ処理手数料から取扱委託料を差し引いた額を徴収し、指定ごみ袋を配送するものとする。
(ごみ処理手数料の納入)
第9条 販売協力店は、ごみ処理手数料から販売協力委託料と取扱委託料を差し引いた額を納入通知書に記載された期日までに、町に納入しなければならない。
(販売協力委託料)
第10条 販売協力委託料は、指定ごみ袋の種類にかかわらず、販売した枚数に2.5円を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(当該額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)とする。
(販売協力店への指示等)
第11条 町長は、必要があると認めたときは販売協力店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。
(変更及び廃止の届出)
第12条 販売協力店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、指定ごみ袋販売協力店変更・廃止届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(指定の取り消し)
第13条 町長は、販売協力店が次の各号のいずれかに該当したときは、販売協力店の指定を取り消すことができる。
(1) 第5条の要件を欠いたとき。
(2) この告示、契約条項及び条例又は関係法令に違反したとき。
(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。
(指定ごみ袋の引き渡し等)
第14条 販売協力店は、前2条の規定により指定を廃止し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋を町に引き渡し、町は、引き渡された指定ごみ袋に相当する既納入のごみ処理手数料から相当分の販売協力委託料と取扱委託料を差し引いた額を販売協力店に還付するものとする。
(取扱店の指定基準)
第15条 取扱店の指定基準は、次のとおりとする。
(1) 町内に店舗を設置していること。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 営業に関し、法令に違反した行為がないこと。
(3) 町税等を完納していること。
(申請)
第16条 取扱店の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋取扱店申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する指定を行ったときは、法第243条の2第2項の規定によりその旨を告示するものとする。
3 第1項の規定により取扱店として指定された申請者は、速やかに指定ごみ袋等取扱業務委託契約を町と締結しなければならない。
4 申請者は、取扱店として指定されたときは、町が交付する指定ごみ袋取扱店の表示証を店舗に掲示しなければならない。
(指定ごみ袋の取り扱い)
第18条 取扱店は、当該取扱店における町民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋及び納付券を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。
2 取扱店は、指定ごみ袋及び納付券の交付を受けようとする者からごみ処理手数料を徴収し、指定ごみ袋及び納付券を交付するものとする。
(ごみ処理手数料の納入)
第19条 取扱店は、指定ごみ袋についてはごみ処理手数料から取扱委託料を差し引いた額を販売協力店に、納付券についてはごみ処理手数料から取扱委託料を差し引いた額を町長が指定する日に口座振替にて納入しなければならない。
(1) 指定ごみ袋 指定ごみ袋の種類にかかわらず、販売した枚数に2.5円を乗じて得た額
(2) 納付券 ごみ処理手数料の額にかかわらず、販売した枚数に50円を乗じて得た額
(取扱店への指示等)
第21条 町長は、必要があると認めたときは取扱店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。
(変更及び廃止の届出)
第22条 取扱店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、指定ごみ袋取扱店変更・廃止届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(指定の取り消し)
第23条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱店の指定を取り消すことができる。
(1) 第15条の要件を欠いたとき。
(2) この告示、契約条項及び条例又は関係法令に違反したとき。
(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。
(指定ごみ袋の引き渡し等)
第24条 取扱店は、前2条の規定により指定を廃止し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋及び納付券を町に引き渡し、町は、引き渡された指定ごみ袋及び納付券に相当する既納入のごみ処理手数料から相当分の取扱委託料を差し引いた額を取扱店に還付するものとする。
(遵守事項)
第25条 販売協力店及び取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 指定ごみ袋及び納付券は、常に良好な状態で保管し、紛失又はき損の防止に努めること。
(2) 故意に指定ごみ袋及び納付券の形状を変更し、又は所定外の事項を記入しないこと。
(3) 指定ごみ袋及び納付券に係るごみ処理手数料の金額を変更して徴収しないこと。
(4) 指定ごみ袋及び納付券を景品等として無償提供しないこと。
(5) 指定を権利と称し、第三者に委譲し、又は継承させないこと。
(その他)
第26条 この告示に定めるもののほか、販売協力店及び取扱店の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この告示による販売協力店及び取扱店の指定のために必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月29日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月7日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の伊方町指定ごみ袋及び粗大ごみ手数料納付券取扱いに関する要綱第10条及び第20条第1号の規定は、この告示の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に販売協力店が町から受け取った指定ごみ袋について適用し、施行日前に販売協力店が町から受け取った指定ごみ袋については、なお従前の例による。





