○伊方町指定ごみ袋及び粗大ごみ手数料納付券取扱いに関する要綱

平成27年3月31日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、伊方町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成20年伊方町条例第9号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、伊方町の指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)及び粗大ごみ手数料納付券(以下「納付券」という。)の取り扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 販売協力店 町より指定ごみ袋を受け取り、取扱店へ引き渡す商工会及び業者をいう。

(2) 取扱店 指定ごみ袋及び納付券を町民に販売する店舗をいう。

(指定ごみ袋等の種類)

第3条 町長が指定するごみ袋及び納付券の種類は、次のとおりとする。

(1) もやすごみ用指定ごみ袋 大 (45リットル相当)

(2) もやすごみ用指定ごみ袋 中 (30リットル相当)

(3) もやすごみ用指定ごみ袋 小 (20リットル相当)

(4) 埋立ごみ用指定ごみ袋 中 (30リットル相当)

(5) 粗大ごみ手数料納付券

(ごみ処理手数料)

第4条 指定ごみ袋及び納付券1枚当たりの手数料は、次のとおりとする。

(1) もやすごみ用指定ごみ袋 19円(消費税及び地方消費税を含む。)

(2) もやすごみ用指定ごみ袋 15円(消費税及び地方消費税を含む。)

(3) もやすごみ用指定ごみ袋 12円(消費税及び地方消費税を含む。)

(4) 埋立ごみ用指定ごみ袋 15円(消費税及び地方消費税を含む。)

(5) 粗大ごみ手数料納付券 250円(消費税及び地方消費税を含む。)

(6) 粗大ごみ手数料納付券 500円(消費税及び地方消費税を含む。)

(7) 粗大ごみ手数料納付券 1,000円(消費税及び地方消費税を含む。)

(8) 粗大ごみ手数料納付券 1,500円(消費税及び地方消費税を含む。)

(販売協力店の指定基準)

第5条 販売協力店の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 町内に店舗を設置していること。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 営業に関し、法令に違反した行為がないこと。

(3) 町税等を完納していること。

(申請)

第6条 販売協力店の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋販売協力店申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(販売協力店の指定)

第7条 町長は、申請者が第5条の販売協力店の基準を満たし、販売協力店として適当と認めるときは販売協力店として指定し、指定ごみ袋販売協力店指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する指定を行ったときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第2項の規定によりその旨を告示するものとする。

3 第1項の規定により販売協力店として指定された申請者は、速やかに指定ごみ袋販売協力業務委託契約を町と締結しなければならない。

(指定ごみ袋の取り扱い)

第8条 販売協力店は、当該販売協力店における取扱店の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。

2 販売協力店は、取扱店からごみ処理手数料から取扱手数料を差し引いた額を徴収し、指定ごみ袋を配送するものとする。

(ごみ処理手数料の納入)

第9条 販売協力店は、ごみ処理手数料から販売協力手数料と取扱手数料を差し引いた額を納入通知書に記載された期日までに、町に納入しなければならない。

(販売協力手数料)

第10条 販売協力手数料は、指定ごみ袋の大きさにかかわらず、販売した枚数1枚につき2円(別途消費税及び地方消費税)とする。

(販売協力店への指示等)

第11条 町長は、必要があると認めたときは販売協力店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。

(変更及び廃止の届出)

第12条 販売協力店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、伊方町指定ごみ袋販売協力店変更・廃止届出書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(指定の取り消し)

第13条 町長は、協力販売店が次の各号のいずれかに該当したときは、販売協力店の指定を取り消すことができる。

(1) 第5条の要件を欠いたとき。

(2) この告示、契約条項及び条例又は関係法令に違反したとき。

(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。

(指定ごみ袋の引き渡し等)

第14条 協力販売店は、前2条の規定により指定を廃止し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋を町に引き渡し、町は、引き渡された指定ごみ袋に相当する既納入のごみ処理手数料から相当分の販売協力手数料と取扱手数料を差し引いた額を販売協力店に還付するものとする。

(取扱店の指定基準)

第15条 取扱店の指定基準は、次のとおりとする。

(1) 町内に店舗を設置していること。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 営業に関し、法令に違反した行為がないこと。

(3) 町税等を完納していること。

(申請)

第16条 取扱店の指定を受けようとする者は、伊方町指定ごみ袋取扱店申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(取扱店の指定)

第17条 町長は、申請者が第15条の取扱店の基準を満たし、取扱店として適当と認めるときは取扱店として指定し、伊方町指定ごみ袋取扱店指定書(様式第5号)を交付するものとする。

2 町長は、前項に規定する指定を行ったときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示するものとする。

3 第1項の規定により取扱店として指定された申請者は、速やかに指定ごみ袋等取扱業務委託契約を町と締結しなければならない。

4 申請者は、取扱店として指定されたときは、町が交付する指定ごみ袋取扱店の表示証を店舗に掲示しなければならない。

(指定ごみ袋の取り扱い)

第18条 取扱店は、当該取扱店における町民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋及び納付券を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。

2 取扱店は、指定ごみ袋及び納付券の交付を受けようとする者からごみ処理手数料を徴収し、指定ごみ袋及び納付券を交付するものとする。

(ごみ処理手数料の納入)

第19条 取扱店は、指定ごみ袋についてはごみ処理手数料から取扱手数料を差し引いた額を販売協力店に、納付券についてはごみ処理手数料から取扱手数料を差し引いた額を町長が指定する日に口座振替にて納入しなければならない。

(取扱手数料)

第20条 取扱手数料は、次のとおりとする。

(1) 指定ごみ袋は、指定ごみ袋の大きさにかかわらず、販売した枚数1枚につき2円(別途消費税及び地方消費税)とする。

(2) 納付券は、手数料の金額にかかわらず、販売した枚数1枚につき50円(別途消費税及び地方消費税)とする。

(取扱店への指示等)

第21条 町長は、必要があると認めたときは取扱店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。

(変更及び廃止の届出)

第22条 取扱店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、伊方町指定ごみ袋取扱店変更・廃止届出書(様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(指定の取り消し)

第23条 町長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) 第15条の要件を欠いたとき。

(2) この告示、契約条項及び条例又は関係法令に違反したとき。

(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。

(指定ごみ袋の引き渡し等)

第24条 取扱店は、前2条の規定により指定を廃止し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋及び納付券を町に引き渡し、町は、引き渡された指定ごみ袋及び納付券に相当する既納入のごみ処理手数料から相当分の取扱手数料を差し引いた額を取扱店に還付するものとする。

(遵守事項)

第25条 販売協力店及び取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定ごみ袋及び納付券は、常に良好な状態で保管し、紛失又はき損の防止に努めること。

(2) 故意に指定ごみ袋及び納付券の形状を変更し、又は所定外の事項を記入しないこと。

(3) 指定ごみ袋及び納付券に係るごみ処理手数料の金額を変更して徴収しないこと。

(4) 指定ごみ袋及び納付券を景品等として無償提供しないこと。

(5) 指定を権利と称し、第三者に委譲し、又は継承させないこと。

(補則)

第26条 この告示に定めるもののほか、販売協力店及び取扱店の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による販売協力店及び取扱店の指定のために必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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伊方町指定ごみ袋及び粗大ごみ手数料納付券取扱いに関する要綱

平成27年3月31日 告示第20号

(平成27年4月1日施行)