○伊方町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 教育・保育給付認定(第3条―第13条)

第3章 施設等利用給付認定(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

第2章 教育・保育給付認定

(保育の必要性の認定の基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由(以下「保育の必要性の基準」という。)に該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)と認定する。

(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 保護者が疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(前号に該当する場合を除く。)

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の必要性の基準を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態であること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の必要性の基準を調整することが適当であると町長が認める状態であること。

(優先利用の基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を利用する必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のいない女子及び男子の世帯に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待やDVのおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 精神又は身体に障害を有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に類する事由であると町長が認める状態であること。

(教育・保育給付認定の申請等)

第5条 法第20条第1項の規定により認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者(以下この章において「申請者」という。)は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付申請書兼保育施設等入所申込書(様式第1号。以下この章において「申請書兼申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書兼申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の証拠書類

(保育必要量の認定)

第6条 保育必要量の認定は、保育の利用について、1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。以下「保育標準時間」という。)又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。以下「保育短時間」という。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請者が第3条第1号に該当するもののうち、労働時間が120時間以上のもの、同条第2号第3号第5号第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育標準時間とし、申請者が第3条第1号に該当するもののうち、労働時間が120時間未満のもの、同条第6号又は第11号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保育短時間とする。

2 町長は、申請者があらかじめ保育短時間の認定を希望する場合は、前項の規定によらず保育短時間の認定を行うことができる。

(教育・保育給付認定等)

第7条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、その結果を教育・保育給付認定保護者に通知しなければならない。この場合において、町長は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証(以下「支給認定証」という。)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

2 町長は、前項の認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に関する事項を保育料決定通知書又は保育料変更決定通知書により当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に通知するものとする。

3 町長は、第5条第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、教育・保育給付認定申請却下通知書により当該保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 教育・保育給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども 教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(3) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 効力発生日から、当該申請者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、当該申請者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、当該申請者の育児休業期間

(7) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第2号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(8) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 効力発生日から当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日の前日までの期間

(9) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 前号に掲げる期間

 第3号イに掲げる期間

(10) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第4号イに掲げる期間

(11) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第5号イに掲げる期間

(12) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

 第8号に掲げる期間

 第6号イに掲げる期間

(13) 法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該申請者が第3条第12号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 第8号から前号までに掲げる小学校就学前子どもの区分のうち事由が類するものとして該当する区分に応じ、当該各号に定める期間

(現況の届出)

第9条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、毎年、申請書兼申込書(当該申請者の小学校就学前子どもが法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもである場合に限る。)及び第5条第2項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

2 第7条第2項の規定は、前項の届出を受け、町長が当該教育・保育給付認定保護者の利用者負担額を変更する必要があると認める場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「利用者負担額の変更」と読み替えるものとする。

(教育・保育給付認定の変更申請)

第10条 法第23条第1項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定証変更申請書に支給認定証を添付して町長に提出しなければならない。

2 第7条第1項及び第2項の規定は、前項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、同条第1項中「教育・保育給付認定を行った」とあるのは「教育・保育給付認定の変更を行った」と、同条第2項中「前項の認定」とあるのは「前項の変更認定」と読み替えるものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更認定)

第11条 町長は、法第23条第4項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、支給認定証を教育・保育給付認定保護者に交付し、変更前の支給認定証の提出を求めるものとする。

(支給認定証の再交付)

第12条 教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者が支給認定証の再交付の申請をしようとする場合は、支給認定証再交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請書には、当該支給認定証を添付しなければならない。

3 支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを町長に返還しなければならない。

(教育・保育給付認定の取消し)

第13条 教育・保育給付認定を行った町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該教育・保育給付認定を取消すことができる。

(1) 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当しなくなったとき。

(2) 当該教育・保育給付認定保護者が、支給認定の有効期間内に、町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 当該教育・保育給付認定保護者が、正当な理由なしに、法第13条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

(4) 当該教育・保育給付認定保護者が、法第20条第1項又は第23条第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、支給認定取消通知書により教育・保育給付認定保護者に通知し、支給認定証の返還を求めるものとする。

第3章 施設等利用給付認定

(施設等利用給付認定の申請等)

第14条 法第30条の5第1項に規定する施設等利用給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合は、当該区分に該当する子どもである事項を証する書類

(2) 法第30条の4第3号の認定を受けようとする場合は、市町村民税世帯非課税者(法第30条の4第3号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)である事項を証する書類

3 第1項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第30条の11第3項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

4 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、町長に当該申請書を送付しなければならない。

(施設等利用給付認定証の交付等)

第15条 町長は、前条の規定に基づく申請に対し、施設等利用給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書を交付することにより、その結果を当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定に基づく申請に対し、当該申請に係る保護者が施設等利用給付認定保護者に該当しないと認められるときは、施設等利用給付認定非該当通知書を交付することにより当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第16条 施設等利用給付認定の有効期間は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ)が該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定保護者が法第30条の5第1項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第2号第6号第7号第8号第11号及び第12号に掲げる事由に該当する場合を除く。) 前号に定める期間(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間。以下この条において同じ。)

(3) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第2号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

(4) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第6号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 認定起算日から、同日から起算して90日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間

(5) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第7号及び8号に掲げる事由に該当する場合に限る。) 次に掲げる期間のいずれか短い期間

 第1号に掲げる期間

 認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

(6) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第3条第11号に掲げる事由に該当する場合に限る。)

 第2号に掲げる期間

 効力発生日から、当該申請者の育児休業期間

(現況届)

第17条 施設等利用給付認定保護者は、毎年、内閣府令第1条の5各号に掲げる事由の状況又は当該施設等利用給付認定保護者(法第30条の4に該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況を記載した申請書(当該施設等利用給付認定子どもが法第30条の4第2号又は第3号である場合に限る。)及び第14条第2項に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の変更)

第18条 法第30条の8第1項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 内閣府令第1条の5各号に掲げる事由の状況の変化その他当該申請を行う原因となった事由を証する書類

(2) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもから3号認定区分の子どもへの変更に係る申請を行う場合は、その者の属する世帯の所得の状況を証する書類

(準用)

第19条 第14条第3項及び第4項の規定は、法第30条の8第2項又は第4項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

(施設等利用給付認定の取消し)

第20条 町長は、法第30条の9第1項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、施設等利用給付認定取消通知書により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第21条 施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、施設等利用給付認定変更届出書を、町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)

第22条 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、第14条の規定による申請を行うことができない。

(1) その保育認定子ども(法第30条第1項に規定する保育認定子どもをいう。以下同じ。)について現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第28条第1項第3号に係るものを除く。)、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合 当該保育認定子ども

(2) その小学校就学前子どもが政令第1条に規定する施設を現に利用している場合 当該小学校就学前子ども

第4章 雑則

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、法の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日規則第23号)

この規則は、令和2年10月8日から施行する。

(令和3年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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伊方町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第7号
令和2年10月8日 規則第23号
令和3年3月30日 規則第9号