○伊方町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成27年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、母性の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づく健康診査の措置として町が実施する妊婦歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施医療機関)

第2条 妊婦歯科健診を実施する医療機関は、西宇和郡歯科医師会が指定する医療機関及びその他町内の医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(対象者)

第3条 妊婦歯科健診の対象者は、伊方町に住所を有する妊婦とする。

(業務の委託)

第4条 町長は、妊婦歯科健診の健診業務を西宇和郡歯科医師会及びその他町内の医療機関に委託する。

(実施方法及び受診回数)

第5条 妊婦歯科健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けた妊婦は、当該受診票を実施医療機関に提出することにより妊婦歯科健診を受けるものとする。

2 妊婦歯科健診の受診回数は1回とする。

(妊婦歯科健診内容)

第6条 妊婦歯科健診の内容は次のとおりとする。

(1) 現在歯・カリエス・補綴物等の検診

(2) 歯周疾患及び妊娠性エプーリスの検診

(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導

(費用の負担)

第7条 妊婦歯科健診に係る費用は全額公費負担とする。

(委託料)

第8条 委託料は、妊婦歯科健診受診者1人につき3,300円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(委託料の請求及び支払い)

第9条 実施医療機関は、妊婦歯科健診の費用を請求するときは、妊婦歯科健診を行った当月分の妊婦歯科健康診査受診票兼報告書(様式第1号)及び妊婦歯科健康診査委託料請求書(様式第2号)を、翌月10日までに町長に請求するものとする。

2 町長は、実施医療機関から前項の請求があったときは、請求書の内容を審査し、速やかに実施医療機関に支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、妊婦歯科健診の実施に関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第49号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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伊方町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成27年3月31日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)