○伊方町職員の大型自動車運転免許の取得助成金交付要綱

平成27年1月7日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町職員が原子力災害時等要配慮者の搬送に必要な大型自動車運転免許の資格を取得する経費を予算の範囲内において助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者)

第2条 大型自動車運転免許の取得助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者は一般行政職とする。

(対象免許等)

第3条 助成金の対象となる免許は、次の各号のとおりとする。

(1) 第1種大型自動車運転免許の新規取得

(2) その他町長が必要と認める免許等

(対象経費)

第4条 助成金の対象となる経費は、免許取得に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 入学金

(2) 教習料

(3) 検定料

(4) 申請料

(5) その他免許取得に必要な経費

(助成金の額)

第5条 助成金は、予算の範囲において前条に規定する経費を支給する。ただし補講に係る経費については、全額自己負担とする。

(助成の申込み)

第6条 助成制度の利用を希望する者は、総務課長が別に定める募集期間内に所属課長の推薦を得て、大型自動車運転免許の取得助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申込書を受理したときは、その適否を審査し、免許取得助成承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(教習の取扱い)

第7条 免許取得は公務とし、自動車教習所への通所は公用車を使用し、教習日、時間の調整などは、所属課において行うものとする。

(経費の支払い方法)

第8条 教習料金等の支払い方法は、原則として自動車教習所の所定の振込用紙又は口座振込み等で支払う。

(取得報告)

第9条 免許を取得したときは、速やかに免許(資格)取得届(様式第3号)により、運転免許証の写しを添付して、町長に届けなければならない。

(経費の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、協議の上、助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) この訓令に基づく免許取得後、5年以内に自己都合により町職員として引き続き勤務しないとき。

(3) 前2号のほか、町長が取消し又は返還を必要と認めたとき。

(免許取得する職員の義務)

第11条 この訓令により免許取得する職員は、免許取得に要する経費が公費で賄われること及び公務で教習する意義を十分理解し、全力を挙げて受講し、最小の期間で免許取得するよう努めなければならない。

2 原子力災害時等の要配慮者搬送のほか、原子力防災訓練などの各種防災訓練、防災研修実施時の地域住民等搬送にも努めること。

(雑則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年1月7日から適用する。

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伊方町職員の大型自動車運転免許の取得助成金交付要綱

平成27年1月7日 訓令第1号

(平成27年1月7日施行)