○伊方町環境基本条例

平成27年3月20日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民が安全かつ健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 環境 現在及び将来の町民が安全かつ健康で文化的な生活を営むことができる生活環境及び自然環境等をいう。

(2) 環境の保全 環境を快適かつ安全な水準に維持し、恵み豊かな環境の恩恵を受けられるよう、良好な環境の保全及び創出に寄与するものをいう。

(3) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(4) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、町民の安全かつ健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

(基本理念)

第3条 環境の保全は、町民が安全かつ健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確保するとともに、これを将来の世代に引き継いでいくことを目的として行われなければならない。

2 環境の保全は、自然の生態系に配慮するとともに、自然環境を適正に維持し、向上させることによって、人と自然が共生し、循環を基本とする環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会の構築を目指し、町、町民及び事業者がそれぞれの役割分担の下に、自主的かつ積極的に行わなければならない。

3 地球環境の保全は、町、町民及び事業者が自らの課題としてとらえ、それぞれの施策、日常生活及び事業活動において積極的に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、環境の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

2 町は、町民及び事業者が行う環境保全活動を支援し、又は協働するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、環境の保全上の支障を防止するため適切な措置を講ずるとともに、積極的に環境の保全に努めなければならない。

2 事業者は、資源及びエネルギーの有効利用、廃棄物の減量等により、事業活動に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。

3 事業者は、町が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(滞在者の協力)

第7条 旅行者その他の滞在者は、基本理念にのっとり、その滞在又は通過に伴う環境への負荷の低減に努めるとともに、町が実施する環境の保全に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。

(施策の基本方針)

第8条 町は、環境の保全に関する施策を策定し、実施するに当たっては、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ総合的かつ計画的に行わなければならない。

(1) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等の推進を図り、地球環境の保全に資する社会を構築すること。

(2) 町民の健康を保護し、生活環境及び自然環境を適正に保全するため、大気、水、土壌等を良好な状態に保つこと。

(3) 人と自然の豊かなふれあいを保つため、身近な緑、水辺等に恵まれた生活環境の確保及び地域の特性が生かされた良好な景観の形成を図ること。

(4) 生態系の多様性を確保するため、森林、農地、緑地、水辺等において多様な生物種や自然環境を地域の自然的社会的条件に応じて体系的に保全すること。

(5) 地球環境の保全に資する環境への負荷の少ない循環型社会を構築するため、資源の循環的な利用、廃棄物の減量及びエネルギーの有効利用を積極的に推進すること。

(環境基本計画)

第9条 町長は、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、伊方町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を定めるものとする。

2 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標及び施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を推進するために必要な事項

3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民、事業者及びこれらの者が組織する団体(以下「民間団体」という。)の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、伊方町環境審議会の意見を聴くものとする。

4 町長は、環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

5 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。

(環境の状況等の公表)

第10条 町長は、毎年度、環境の状況、環境への負荷の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の実施状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

(施設整備等における環境への配慮)

第11条 町は、公共施設を整備するときには、環境への負荷の低減及び環境の保全上の支障の除去に配慮するものとする。

(資源等の循環的な利用等の促進)

第12条 町は、環境への負荷の低減を図るため、町の事業の実施に当たっては、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用、環境への負荷の低減に資する製品の利用、廃棄物の減量等に努めるものとする。

(環境に関する教育及び学習の促進等)

第13条 町は、町民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともに、自発的に環境の保全に関する活動を行う意欲を増進させるため、環境に関する教育及び学習の促進、広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等の意見の反映)

第14条 町は、環境の保全に関する施策に、町民、事業者及び民間団体の意見を適切に反映するため、必要な措置を講ずるとともに、その施策の推進に当たっては、町民、事業者及び民間団体の参加の機会を設けるよう努めるものとする。

(町民等の自発的な活動の促進)

第15条 町は、町民、事業者及び民間団体が自発的に行う環境の保全に関する活動を促進するため、町民等の自主性を尊重しつつ、必要な支援を行うものとする。

(情報の提供)

第16条 町は、環境に関する教育及び学習の促進並びに町民、事業者及び民間団体が自発的に行う環境の保全に関する活動の促進を図るため、必要な情報を適切に提供するものとする。

(情報の収集及び監視等の体制の整備)

第17条 町は、環境に関する情報を体系的に収集及び整備するとともに、環境の監視、測定及び調査に必要な体制の整備に努めるものとする。

(協定の締結)

第18条 町は、環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があると認めるときは、事業者との間において環境の保全に関する協定を締結することができる。

(地球環境の保全に関する施策)

第19条 町は、町、町民、事業者及び民間団体がそれぞれの役割に応じて地球環境の保全に資するよう行動することを促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(国及び他の地方公共団体との連携等)

第20条 町は、環境の保全に関する広域的な取組を必要とする施策について、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めるものとする。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伊方町環境基本条例

平成27年3月20日 条例第20号

(平成27年4月1日施行)