○伊方町総合計画審議会条例

平成27年3月20日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく町長の付属機関として、伊方町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 伊方町総合計画における基本構想及び基本計画の策定、見直し及び評価に関すること。

(2) その他総合計画に関し、町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 町内の区域内の公共的団体等の役員

(3) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初に招集する審議会は、町長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会の会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事を置き、町職員のうちから若干人を町長が任命する。

2 幹事は、審議会の所掌事項について委員を補佐する。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、伊方町総合計画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

伊方町総合計画審議会条例

平成27年3月20日 条例第17号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第15節 附属機関等
沿革情報
平成27年3月20日 条例第17号