○伊方町総合計画策定条例

平成27年3月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、伊方町総合計画の策定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 本町のまちづくりの指針となるもので、基本構想、基本計画及び実施計画から成るものをいう。

(2) 基本構想 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために定める基本的な構想をいう。

(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の内容を体系的に示す計画をいう。

(4) 実施計画 基本計画で定めた施策を推進する事業を示す計画をいう。

(伊方町総合計画審議会への諮問)

第3条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ伊方町総合計画審議会条例(平成27年伊方町条例第17号)第1条に規定する伊方町総合計画審議会に諮問するものとする。

(議会の議決)

第4条 町長は、基本構想を策定し、又は変更するときは、議会の議決を経るものとする。

(基本計画及び実施計画の策定)

第5条 町長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定するものとする。

(総合計画の公表)

第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町総合計画策定条例

平成27年3月20日 条例第16号

(平成27年3月20日施行)