○伊方町共済支援事業費補助金交付要綱
平成26年10月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、価格の低迷による経営難を抱える第一次産業従事者の経営の安定を図り、予測不能な自然災害から経営を守る唯一の手段である共済制度(以下「共済」という。)への加入を促進することを目的として、予算の範囲内において伊方町共済支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(事業主体等)
第2条 補助金の交付対象となる事業主体は、農業共済組合及び漁業協同組合とし、次項に定める事業実施主体の実施する事業を総括するものとする。
2 事業実施主体は、家族従事者以外の者を雇用し経営を行っている伊方町内に住所を有する法人で、かつ、町税等を滞納していない者とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の補助対象となる事業は、事業実施主体が実施する共済加入事業(果樹共済、家畜共済、養殖共済、漁獲共済)とする。ただし、共済に係る保証契約割合が以下の場合は、補助事業の対象外とする。
(1) 養殖共済にあっては80%未満の場合
(2) 漁獲共済にあっては40%未満の場合
(補助対象経費)
第4条 補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業を行うために必要な経費であって、事業実施主体が支払う共済の契約掛金の実質負担額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の4分の1以内の額とし、100万円を限度とする。
2 前項の金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、事業実施主体の事業完了後、その内容を取りまとめ、伊方町共済支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 前号に掲げるもののほか、参考となる書類
(補助金の請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた事業主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金を請求しようとするときは、伊方町共済支援事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第5号)
(2) 伊方町共済支援事業費補助金請求書(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる資料(共済確認通知書等)
(帳簿の整備及び検査)
第9条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業に係る証拠書類、帳簿等を整備しておかなければならない。
2 町長は、必要に応じ、補助事業者に対し当該事業の内容、経理状況等について説明を求め、又は帳簿等に関し検査を行うことができる。
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 正当な理由なく調査を拒み、又は第8条の請求を怠ったとき。
2 町長は、前項の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年2月1日告示第6号)
この告示は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第5号)
この告示は、平成30年3月31日から施行する。
附則(令和2年1月30日告示第7号)
この告示は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第14号)
この告示は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月18日告示第12号)
この告示は、令和4年1月18日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この告示は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年1月25日告示第6号)
この告示は、令和5年1月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第29号)
この告示は、令和6年3月31日から施行する。