○伊方町森林そ生緊急対策事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、本町の林業及び木材産業の振興を図るため、愛媛県森林そ生緊急対策事業実施要綱(平成21年7月31日付け21林第386号愛媛県農林水産部長通知)及び愛媛県森林そ生緊急対策事業の施設整備関係事務取扱要領(平成21年10月6日付け21林第572号愛媛県農林水産部長通知)に基づき、別表に掲げる事業実施主体が行う伊方町森林そ生緊急対策事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業の内容等)

第2条 補助事業の内容等については、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 事業実施主体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するに当たって、交付を受けようとする補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、別紙1に掲げる条件の他、必要な条件を付して補助金の交付を決定し、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、別表に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ事業変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(補助事業の中止及び廃止)

第6条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助事業遂行困難の措置)

第7条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了せず、又は補助事業の遂行が困難となったときは、その理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を、速やかに町長に提出しなければならない。

(遂行状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における事業の遂行状況について事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し、各四半期の翌月5日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書きにより交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、補助金の交付を受けた後においては、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金精算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による精算払請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払等)

第13条 町長は、前2条の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払又は前金払することがある。

2 補助事業者は、概算払又は前金払の交付を受けようとするときは、補助金概算払(前金払)請求書(様式第8号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する概算払(前金払)請求書を受理した場合は、審査又は調査のうえ補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業施行の内容及び方法が不適当であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の施行について不正又は虚偽の行為があると認められるとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により交付決定した補助金等の全額又は一部を取り消した場合において、取り消した交付決定に基づく補助金等が既に補助事業者に交付されているとき、又は完了した補助事業等に確定した補助金額を超えた補助金等の交付があったときは、交付決定を取り消された補助金等、又は確定した補助金額を超えた補助金等について、期限を定めて返還を命じるものとする。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。

2 補助事業者は前項の取得財産等を、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けて取得財産等を処分することにより、収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

2 補助事業者は事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合には、財産管理台帳及び関係書類を整備し、取得財産等を処分するまで保管しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業から適用する。

別表(第1条、第2条、第5条関係)

事業のメニュー、事業実施主体及び補助率等

メニュー

事業実施主体

補助率等

重要な変更

1 高性能林業機械等の導入

愛媛県森林そ生緊急対策協議会構成員のうち、町長が認めるもの

定額

機械導入年度から3年間(導入年度を含む。)の素材生産量(計画)の平均(1,000m3単位:単位以下切捨て)に200万円を掛けた額。ただし、補助金の上限は、購入価格の1/2とする。

補助金の増減

2 木材加工流通施設等整備

(1) ストックポイント整備

(2) 間伐材等加工流通施設整備

① 木材処理加工施設整備

② 木材集出荷販売施設整備

③ 森林バイオマス等再利用促進施設整備

愛媛県森林そ生緊急対策協議会構成員のうち、町長が認めるもの

定額

1/2以内とする。

補助金の増減

3 木質バイオマス利用施設等整備

(1) 木質バイオマス加工流通施設等整備

① 未利用間伐材等活用機材整備

② 木質バイオマス供給施設整備

(2)木質バイオマスエネルギー利用施設整備

愛媛県森林そ生緊急対策協議会構成員のうち、町長が認るもの

定額

年間バイオマス利用量(原木換算)50千円/m3以内とする。ただし、算定された補助金の額が事業費の1/2を超える場合は、1/2を上限とする。

補助金の増減

別紙1(第4条関係)

事業実施に当たっての条件

事業実施にあたっての条件は、以下のとおりとする。

1 事業実施主体の長は、事業により取得し又は効用の増加した財産については、事業終了後においても、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている財産については、大蔵省令に定められている耐用年数に相当する期間、ただし大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産関係補助金等交付規則(昭和31年4月30日農林省令第18号。以下「農林省令」という。)別表で定める期間(以下これらの期間を「処分制限期間」という。)内は、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳並びにその他必要な関係書類を整備保管し、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、事業の目的に沿って使用し、その効率的な運用を図らなければならない。

2 事業実施主体の長は、補助事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

3 事業実施主体の長は、補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

4 事業実施主体の長は、補助事業を中止又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けなければならないこと。

5 事業実施主体の長は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、すみやかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

6 事業実施主体の長は、この事業に係る県及び町の要綱・要領等に従わなければならないこと。

7 事業実施主体の長は、町補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかな場合は、これを減じて申請しなければならないこと。ただし、消費税相当額が明らかでないため、消費税等相当額を含めて申請した各事業実施主体については、次の条件に従わなければならないこと。

ア 事業実施主体の長は、補助事業の実績報告を行うに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

イ 事業実施主体の長は、実績報告の提出後に、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(実績報告において前記アにより減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を町長に報告するとともに、町長に返還しなければならない。

ウ イによる報告は、実績報告を提出した年度の6月5日までに行うものとする。ただし、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定してない場合には翌年度の6月5日までに報告するものとする。

8 事業実施主体の長は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用し、その効率的な運営を図らなければならないこと。

9 事業実施主体の長は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産(機械及び器具については、取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のもの)について、処分制限期間内においては、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

また、処分制限期間内に町長の承認を得て当該財産を処分したことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町長に納付させることがあること。

ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)が補助金交付申請書に記載されている場合は、町長の承認を受けたものとすること。

10 事業実施主体の長は、補助事業により設置した施設等が、当該施設等の転用制限基準に該当することとなる場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

また、町長の承認を得て、当該施設等を転用又は用途変更した場合は、当該転用に係る施設等につき交付を受けた町補助金相当額の全部又は一部を町長に納付しなければならないこと。

ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のため前記によりがたい場合には、町長に協議することができること。

11 事業実施主体の長は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間及び転用制限期間内に補助金交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した町補助金相当額の全部又は一部を町長に納付しなければならないこと。

12 事業実施主体の長は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を、補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならないこと。ただし、補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合においては、当該財産の取得事業名、取得価格、補助金の額、取得時期、処分制限期間及び処分状況その他財産管理に必要な事項を記載した財産管理台帳並びにその他必要な関係書類を整備保管しなければならないこと。

13 事業実施主体は、補助事業の実施に関し、町長及び国県等の指導監督を拒むことができない。

14 事業実施主体は、補助事業により設置した施設等の操業により、公害が生じないよう公害関係諸法規を遵守し、地域住民の健康の保護と生活環境の保全を図るよう万全の対策を講じるとともに地域住民等からの苦情に対しては誠意をもって対処しなければならない。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

伊方町森林そ生緊急対策事業費補助金交付要綱

平成26年3月31日 告示第19号

(平成26年4月1日施行)