○伊方町知的障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)並びに愛媛県知的障害者福祉法施行細則(昭和37年愛媛県規則第10号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により、知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第3条 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定により、知的障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする知的障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置をとろうとするときは、必要に応じ、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第3号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第5号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第7号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第4条 法第27条の規定により、知的障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する措置に要する費用は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙の規定により算定した額とする。

2 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第8号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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伊方町知的障害者福祉法施行細則

平成26年4月1日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)