○伊方町水道料金の軽減措置等に関する事務手続規程

平成26年3月6日

水道事業管理告示第1号

伊方町水道料金の軽減措置等に関する事務手続規程(平成17年伊方町水道事業管理告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町水道事業給水条例(平成17年伊方町条例第189号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく水道料金(以下「料金」という。)の漏水に係る軽減手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の対象となる漏水等)

第2条 水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する理由によって生じた漏水等に係る水量に対し、使用水量を認定することができる。

(1) 天災、地変等不可抗力的な要素が派生し、計量された水量に異状があると認められるとき。

(2) 地下漏水等、使用者の善良な管理にもかかわらず、使用水量の増加原因の発見が困難なもの。ただし、給水装置工事が施工完成後5年以内の場合は除く。

(3) 計量された水量が濁水又はエアー滞溜等の原因により特に異常があると認められ、当該原因が使用者の責と認められないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ないと認めたもの

(漏水量の算定方法)

第3条 漏水量は、漏水修理の完了日の属する検針期間の前検針期間の使用水量から、前3箇月の平均使用水量又は前年同期の使用水量を比較し、いずれか多い方の使用水量を減じて得た水量とする。

2 前項の規定により難いときは、漏水修理の完了後2回の現地調査を行い算出した2箇月相当分の使用水量を、漏水修理の完了日の属する検針期間の前検針期間の使用水量から減じて得た水量とする。

(軽減)

第4条 第2条各号の規定により料金を軽減する場合の水量(以下「軽減水量」という。)は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号及び第2号の規定による軽減水量は、漏水量に2分の1を乗じて計算した水量とする。

(2) 前号の規定にかかわらず、使用水量が前12箇月分の平均使用水量の10倍を超える場合の軽減水量は、その超える水量とする。ただし、水道加入期間が12箇月に満たない場合は、管理者が定めた期間とする。

(3) 第2条第3号及び第4号の規定による軽減水量は、そのつど協議して決定する。

(軽減の対象期間)

第5条 料金の軽減対象期間は、1箇月分とする。ただし、修理完了までに長期間を要しやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(軽減の対象とならない事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条の規定にかかわらず漏水に係る使用水量の軽減をしない。

(1) 漏水の原因が使用者の責めに帰すものと認められるとき。

(2) 給水栓等露出配管部分から漏水しているとき。

(3) 温水器、瞬間湯沸器等特殊器具の故障等により漏水しているとき。

(4) 水洗便所の洗浄用装置の故障等により漏水しているとき。

(5) 漏水箇所が客観的に容易に発見できるとき。

(6) 給水装置の不正工事により漏水しているとき。

(7) 給水装置の漏水に気づきながら放置したとき。

(8) 漏水箇所の修理を故意に拒んだとき。

(9) 町又は指定給水装置工事事業者以外の行った工事及び修理に起因して漏水したとき。

(10) 町又は指定給水装置工事事業者以外が漏水修理を行ったとき。

(11) 町職員が期限を定めて修理を指示したが、使用者がその期限までに相当の理由がなく、修理を行わないため漏水しているとき。

(12) 過去5年以内に軽減措置を受けているとき。

(13) 水道料金を滞納しているとき。

(軽減の申請)

第7条 料金の軽減を受けようとする者は、水道料金軽減申請書(様式第1号)に工事写真を添付し、管理者に申請しなければならない。

2 第2条第1号及び第2号の理由による前項の申請は、漏水修理完了後1箇月以内に行わなければならない。

(軽減の決定)

第8条 管理者は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、水道料金等軽減決定通知書(様式第2号)により、軽減の可否及び軽減金額を当該申請者に通知しなければならない。

(端数計算)

第9条 第3条及び第4条において、水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月25日水管告示第1号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

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伊方町水道料金の軽減措置等に関する事務手続規程

平成26年3月6日 水道事業管理告示第1号

(平成31年1月1日施行)