○伊方町立学校の教育力向上推進委員会設置要綱
平成26年1月31日
教育委員会告示第1号
(設置及び目的)
第1条 全国学力・学習状況調査等の学力調査や伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施する学校評価を分析することにより、伊方町における課題を明らかにするとともに、その課題を解決するための具体的な手立て等について協議を深め、教育委員会や学校に対し、具体的な施策や取組等を提案するため、伊方町立学校の教育力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(任務内容)
第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 全国学力・学習状況調査等の学力調査の結果等の分析・考察に関する事項
(2) 先進的な事例の収集・分析に関する事項
(3) 具体的な施策や取組等の立案等に関する事項
(4) 学校に対する支援・条件整備等に関する事項
(5) その他推進委員会の運営に関して必要と認める事項
(組織)
第3条 推進委員会は、20人以内の委員で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者(校長会、教育会及び学力向上推進主任)
(3) PTA関係者
(4) 教育委員会関係者
(5) その他教育委員会が適切と認める者
(任期)
第4条 推進員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 推進委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、それぞれ委員の互選による。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議の議長は、委員長が務める。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。