○伊方町立学校の教育力向上推進委員会設置要綱

平成26年1月31日

教育委員会告示第1号

(設置及び目的)

第1条 全国学力・学習状況調査等の学力調査や伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)が実施する学校評価を分析することにより、伊方町における課題を明らかにするとともに、その課題を解決するための具体的な手立て等について協議を深め、教育委員会や学校に対し、具体的な施策や取組等を提案するため、伊方町立学校の教育力向上推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(任務内容)

第2条 推進委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 全国学力・学習状況調査等の学力調査の結果等の分析・考察に関する事項

(2) 先進的な事例の収集・分析に関する事項

(3) 具体的な施策や取組等の立案等に関する事項

(4) 学校に対する支援・条件整備等に関する事項

(5) その他推進委員会の運営に関して必要と認める事項

(組織)

第3条 推進委員会は、20人以内の委員で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者(校長会、教育会及び学力向上推進主任)

(3) PTA関係者

(4) 教育委員会関係者

(5) その他教育委員会が適切と認める者

(任期)

第4条 推進員の任期は、委嘱の日から翌年の3月31日までとし、再任は妨げない。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に委員の委嘱を解くことができる。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を委嘱することができる。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 推進委員会に、委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長の選出は、それぞれ委員の互選による。

3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長が務める。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 推進委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

伊方町立学校の教育力向上推進委員会設置要綱

平成26年1月31日 教育委員会告示第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年1月31日 教育委員会告示第1号