○八幡浜漁協資金利子助成金交付要綱

平成25年12月20日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、八幡浜漁業協同組合(以下「漁協」という。)が経営内容の改善を図るために必要な運転資金(以下「資金」という。)を愛媛県信用漁業協同組合連合会(以下「信漁連」という。)より借入れる上で必要となる利子負担を軽減し、経営改善を促進するため、利子助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金額及び期間)

第2条 助成金の額は、漁協が借入れた資金に対する信漁連の貸付利率で計算した範囲内の金額の18パーセント以内の金額とする。

2 前項の資金の額は、7億7,500万円を上限とし、貸付利率は、2.5パーセントを上限とする。

3 助成の期間は、漁協が資金を借入れた日から10年を超えない期間とする。

(利子助成契約)

第3条 利子の助成については、町と漁協との間で利子助成契約書(様式第1号)により契約を締結して行うものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする漁協は、資金の借入れに際し、利子助成金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による利子助成金交付申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の決定を行い、利子助成金交付決定通知書(様式第3号)により漁協に通知するものとする。この場合において、町長は当該交付決定を、当該事業年度の当該事業に係る予算の範囲内で行うものとする。

(助成金の支払申請)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた漁協は、漁協の当該年度に発生する利子負担に当該助成金を充当するため利子助成金必要額申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、漁協がこの告示に違反したとき又は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部について、返還を命ずることができる。

(関係書類)

第9条 漁協は、利子の助成に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、利子の助成が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、利子の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年12月20日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、この告示に基づく利子の助成が終了した年度の末日限り、その効力を失う。ただし、第8条及び第9条の規定は、同日後においてもなおその効力を有する。

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八幡浜漁協資金利子助成金交付要綱

平成25年12月20日 告示第61号

(平成25年12月20日施行)