○伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業補助金交付要綱

平成25年5月10日

告示第33号

伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業補助金交付要綱(平成21年伊方町告示第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町ふるさとづくり自治活動推進基金条例施行規則(平成21年伊方町規則第26号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業(以下「補助事業」という。)を実施する行政区又は複数の行政区を一つにまとめた区域(以下「管理区域」という。)に対し交付する伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額及び交付の対象等)

第2条 町が交付する補助金の額は、規則第2条の規定により管理区域ごとに管理する残額を上限として交付するものとする。

2 補助事業の種目、補助対象経費等については、別表第1のとおりとする。

3 補助対象基準額及び補助率は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助事業を実施しようとする管理区域の代表者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付決定を行うときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(補助事業の変更申請)

第6条 第4条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ補助金変更申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額の増額

(2) 補助対象経費の30パーセントを超える増減

(3) 事業内容の重要な変更

(交付申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金の交付申請を取り下げることができる。

2 前項の規定により補助金の交付申請を取り下げるときは、補助金の交付決定の通知を受けた日から15日以内に補助金交付申請取下書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、町長から求められたときは、補助事業の実施状況を報告しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日又は中止若しくは廃止の承認があった日から15日以内に、事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地調査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の一部を概算払いすることができる。

(財産の処分の制限)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した不動産、備品その他の財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲り渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が別に定める財産の処分制限期間を経過したものについては、この限りでない。

(補助金に係る経理)

第14条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収入及び支出の事実を明らかにする証拠書類を整備するとともに、決算については管理区域の監査を受けて当該区域の総会に報告し、これらの書類を補助事業の完了した日の属する年度終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の額を変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第5条の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象以外の用途に使用したとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年5月10日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、この告示による改正前の伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年5月25日告示第38号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助事業の種目

補助対象経費

実行委員会運営事業

消耗品費、印刷製本費、会場使用料及び借上料、通信運搬費、食糧費(※1)、委員手当(報償費)

集会施設等の維持管理事業

消耗品費、光熱水費、燃料費、修繕料、通信運搬費、浄化槽維持管理料、各種法定検査・点検・登録料、各種保険料、備品購入費、手数料

環境整備・美化作業等事業

消耗品費、燃料費、原材料費、資器材借上料、傷害保険料、備品購入費、通信運搬費、委託料、食糧費(※2)、手数料

地域内の安全対策事業

消耗品費、修繕料、印刷製本費、備品購入費、食糧費(※3)、報償費(講師謝礼、交通費)、資器材借上料、傷害保険料、役務費、工事請負費、手数料

地域行事の保存伝承事業

消耗品費、修繕料、印刷製本費、通信運搬費、備品購入費、報償費(講師謝礼、交通費)、食糧費(※4)、借上料、各種保険料、手数料

地域住民の交流等事業

消耗品費、修繕料、印刷製本費、原材料費、報償費(講師謝礼、交通費)、通信運搬費、食糧費(※4)、借上料、各種保険料、備品購入費、手数料

町が指定する地域限定事業

町長が必要と認めた経費

備考

1 報償費(委員手当)に関する補助基準

(1) 実行委員に対する手当の補助上限額は、年間10,000円とする。

(2) 事務局員に対する手当の補助上限額は、年間36,000円とする。

2 食糧費に関する補助基準

会議、懇親会等において提供する酒類の代金は、その一切を補助対象とせず、会議、懇親会等に係る食糧費の補助基準を次のとおりとする。

※1 会議用の茶菓子及び清涼飲料水の購入代金を補助対象とし、補助上限額は、参加者1人当たり300円とする。

※2 参加者の休憩時等に提供する清涼飲料水の購入代金及び謝礼品の購入代金を補助対象とし、補助上限額は、1補助事業につき参加者1人当たり300円とする。

※3 会議用の茶菓子及び清涼飲料水の購入代金を補助対象とし、補助上限額は、参加者1人当たり300円(自主防災訓練等で炊き出しを行う場合は、給食材料費として400円を加算)とする。

※4 昼食を伴う補助事業については、昼食時の弁当、給食材料、賄い材料及び清涼飲料水の購入代金を補助対象とし、補助上限額は、参加者1人当たり700円とする。

補助事業に伴い懇親会を開催するときは、料理、茶菓子、清涼飲料水等の提供に伴う経費を補助対象とし、補助上限額は、参加者1人当たり1,500円とする。

3 地区集会所の修繕に伴う経費の取扱い

地区集会所の修繕料のうち、町が負担した部分は、補助対象としない。

4 自治公民館活動に伴う経費の取扱い

町が実施する自治公民館活動費助成事業により実施した事業に係る経費は、地区が負担した経費であっても補助対象としない。

5 防犯灯の電気料金の取扱い

防犯灯の電気料金については、補助対象としない。

6 自主防災活動に伴う経費の取扱い

自主防災活動に伴い、町から助成金の支給を受けたときは、助成金相当額を補助対象としない。

7 地区が支出した経費であっても補助対象としないもの

(1) 地域の各種団体に対する包括的な助成金

(2) 御神輿おみこしに係る経費及び神社仏閣等の増改築や修繕の経費並びに宗教法人が所有する物件に対する経費

(3) 冠婚葬祭に伴う祝儀や香典、募金、寄付金、せん別等

(4) 研修旅費及び視察等旅行の経費

別表第2(第2条関係)

補助対象基準額

補助率

補助事業に要した補助対象経費から補助事業に伴う収入金額を控除した額を事業種目ごとの補助対象基本額とし、事業種目額ごとの合算額と、補助金交付申請額のいずれか低い額を補助対象基準額とする

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伊方町ふるさとづくり自治活動推進事業補助金交付要綱

平成25年5月10日 告示第33号

(平成29年6月1日施行)