○伊方町軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達やコミュニケーション力の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、軽度・中等度難聴児のために補聴器を購入する経費の一部を助成する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「軽度・中等度難聴児」(以下「対象児」という。)とは、次の各号のいずれにも該当する18歳未満のものとする。

(1) 町内に居住していること。

(2) 原則として、両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。ただし、聴覚障害に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師(以下「指定医師」という。)が、補聴器を装用する必要があると認めた場合は、この限りでない。

(3) 聴覚障害に関し、身体障害者手帳の交付対象とならないこと。

(4) 他の法令等に基づき補聴器購入の助成等を受けていないこと。

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、対象児の属する世帯の世帯員に市町村民税所得割の額(その額を算定する場合には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定を準用する。)が46万円以上の者がいる場合は、この事業の助成の対象としない。

(助成対象経費等)

第4条 本事業の助成対象経費等は、次のとおりとする。

(1) 助成対象経費 補聴器を新たに購入する経費(電池及びイヤモールドを含む。)又は耐用年数が経過した後に補聴器を更新する経費(電池及びイヤモールドを含む。以下「補聴器購入費」という。)とし、補聴器購入費(寄附金その他の収入額を除く。)又は補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「補装具基準」という。)に定める費用の額を比較し、いずれか低い額とする。

(2) 装用耳 補聴器は装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、町長が教育上又は生活上等特に必要と認めた場合は、両耳に装用することができる。この場合における助成金の額は、左右それぞれの耳について前号の規定により算定した額を合算した額とする。

(3) 助成対象外経費 第1号に定める経費を除く補装具基準の別表「1 購入基準」における備考欄の加算、修理、イヤモールドの交換、電池の交換等に要する経費は助成の対象としない。

(4) 負担上限月額 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3に規定する負担上限月額は設けないものとする。

(5) 助成額 第1号又は第2号の規定により算定した助成対象経費に3分の2を乗じて得た額を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の保護者をいう。以下「申請者」という。)が助成金の交付を受けようとするときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。

(1) 指定医師が作成した軽度・中等度難聴児補聴器購入助成医師意見書(様式第2号)

(2) 前号の意見書の処方に基づき補聴器取扱業者が作成した見積書の写し及び当該補聴器の概要が分かる資料

(3) 対象児の属する世帯全員の市町村民税の課税状況等が分かる資料

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、対象児が補聴器の装用により言語能力の発達、コミュニケーション力の向上等一定の効果が期待できると認め助成することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成金交付券(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、助成しないことを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成申請却下通知書(様式第5号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成助言依頼書(様式第6号)により、愛媛県身体障害者更生相談所に補聴器の構造、機能等に関する技術的な助言を求めることができる。

(補聴器の購入)

第7条 交付決定者(前条第1項の助成金の交付決定を受けた申請者をいう。以下同じ。)は、助成金交付決定後、速やかに補聴器取扱業者において補聴器を購入し、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の請求及び支払)

第8条 交付決定者は、助成金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第7号)に領収書の写しを添えて町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第9条 助成金の支払は、前2条の規定にかかわらず、交付決定者の利便性を考慮し、代理受領方式によることができるものとする。

2 代理受領は、申請者が補聴器販売業者に委任して行うものとする。

3 申請者は、補聴器販売業者にあらかじめ助成金交付券を引き渡すとともに、補聴器購入費用のうち利用者負担額を支払うものとする。

4 補聴器販売業者は、請求書に助成金交付券を添えて、町長に公費負担額を請求するものとする。

5 町長は、前項による請求があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理)

第10条 交付決定者は、本事業において購入した補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 町長は、交付決定者が前項の規定に違反したと認めた場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿)

第11条 町長は、補聴器購入費の助成に当たり、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めのないものについては、補装具費支給事務取扱指針について(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「補装具費支給事務取扱指針」に準ずるほか、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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平成25年3月29日 告示第14号

(平成28年4月1日施行)