○伊方町人・農地プラン検討会議設置要綱

平成25年2月25日

告示第8号

(設置)

第1条 農林水産省が定める戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体の確保、経営体への農地の集積方法及び経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を定める人・農地プラン(以下「人・農地プラン」という。)について審査及び検討するため、伊方町人・農地プラン検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人・農地プランの審査及び検討に関すること。

(2) その他人・農地プランに関し必要なこと。

(構成)

第3条 検討会議は、次の機関、団体等から選出された者(以下「委員」という。)をもって構成する。

(1) 西宇和農業協同組合

(2) 伊方町農業委員会

(3) 伊方町土地改良区

(4) 伊方町認定農業者協議会

(5) 伊方町青年農業者協議会

(6) 伊方柑橘共同選果部会及び三崎柑橘共同選果部会

(7) 西宇和農業協同組合女性部

(8) 伊方町生活改善協議会

(9) 南予地方局八幡浜支局農業行政担当課

(10) その他町長が必要と認める機関、団体等

(会長及び副会長)

第4条 検討会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員が第3条各号に掲げる要件を欠いたときは、委員を辞したものとみなす。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じ会長が招集し、議事進行を行う。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討会議の庶務は、農業担当課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検討会議に諮って定める。

この告示は、平成25年3月1日から施行する。

伊方町人・農地プラン検討会議設置要綱

平成25年2月25日 告示第8号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年2月25日 告示第8号