○伊方町地域生活支援事業実施要綱

平成25年2月13日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第77条に定めるもののほか、地域生活支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、伊方町とする。

(事業の種類)

第3条 事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 手話奉仕員養成研修事業

(8) 地域活動支援センター機能強化事業

(9) 日常生活用具給付等事業

(10) 移動支援事業

(11) 訪問入浴サービス

(12) 日中一時支援

(13) 更生訓練費給付

(14) 自動車運転免許取得・改造助成

(15) その他町長が必要と認める事業

(事業の実施方法)

第4条 前条に規定する事業の実施方法は、事業ごとに定める実施要領等に基づき実施するものとする。

(事業の利用手続)

第5条 第3条第9号から第13号までに規定する事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者は、地域生活支援事業申請書(様式第1号)及び前条の実施要領等に規定する書類に、町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、支給の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により支給を決定し、又は却下したときは、地域生活支援事業決定書兼利用者負担額決定(却下)通知書(様式第2号)により当該決定に係る申請を行った者に通知するものとする。

4 町長は、必要があるときは、支給の決定に条件を付することができる。

(地域生活支援給付費等)

第6条 地域生活支援給付費等の方法等は、第4条の実施要領等に従うものとする。

(利用者負担上限月額)

第7条 支給決定障害者等の地域生活支援事業利用者負担上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定を準用し、別表のとおりとする。

(地域生活支援給付費の額の特例)

第8条 支給の決定を受けた障害者、障害児の保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと等により地域生活支援サービスに要する費用を負担することが困難であると町長が認めたときは、伊方町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成26年伊方町規則第3号)第15条の規定を準用し、利用者負担を減免する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までになされた事業に係る手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月15日告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第28号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日告示第33号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日告示第58号)

この告示は、令和4年4月20日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

障がい児(18歳未満)

障がい者(18歳以上)

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得

市町村民税非課税世帯(注1)

0円

0円

一般

上記以外

所得割280,000円以上 37,200円

所得割160,000円以上 37,200円

所得割280,000円未満 4,600円

所得割160,000円未満 9,300円

注1 提供のあった月の属する年度(当該月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりとする。

種別

世帯の範囲

18歳以上の障害者

障害のある者とその配偶者

障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

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伊方町地域生活支援事業実施要綱

平成25年2月13日 告示第4号

(令和4年4月20日施行)