○伊方町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

平成25年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づく同法第20条に規定する養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に要する費用の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 町長は、養育医療の給付に要する費用の全部又は一部を、当該給付を受けた本人又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養の義務を負う直系血族及び兄弟姉妹等をいう。)(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じ、徴収するものとする。

(徴収額の決定)

第3条 納入義務者から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、未熟児養育医療費等の国庫負担について(平成26年5月26日付け厚生労働省発雇児0526第3号厚生労働事務次官通知)別表1に基づき決定する。

(徴収額の決定及び変更の通知)

第4条 町長は、徴収額を決定したときは、費用徴収額決定通知書(様式第1号)により納入義務者に通知するものとする。

2 町長は、徴収額を変更したときは、費用徴収額変更通知書(様式第2号)により、納入義務者に通知するものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第14号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町養育医療の給付等に要する費用の徴収に関する規則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和2年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年10月1日 規則第14号
平成28年3月15日 規則第3号
令和2年3月6日 規則第2号