○伊方町農地基本台帳点検等実施規程

平成24年10月26日

農業委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、伊方町農業委員会(以下「農業委員会」という。)が整備する農地基本台帳の適時適切な情報の更新を図るため、その記載内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)に関する事項を定め、もって農業委員会の法令業務の適性かつ円滑な処理及び本町の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地基本台帳の点検等は、「農業委員会交付金事業の実施について」(昭和60年11月20日付け60農経A第1142号農林水産経済局長通知)の記の第1の1に定める記載事項について、農業委員会の区域内において該当する全ての農地及び採草放牧地を対象に実施するものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第3条 農業委員会は、毎年、農業委員会選挙人名簿の調製の時期と並行して、10月から12月までの間に農地基本台帳の点検等を実施するものとする。

2 前項の点検等は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査並びに次項による調査を通じて把握した情報に基づき実施するものとする。

3 農地基本台帳の記載事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によっては情報を把握することができないものについては、別途、調査を実施するものとする。

4 農地基本台帳の記載事項のうち、農地法(昭和27年法律第229号)第30条第1項、第2項及び第31条第2項に基づく農地の利用状況調査、遊休農地の措置の状況については農地の利用状況調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(住民基本台帳等のデータとの照合)

第4条 前条の点検等のほか、農地基本台帳の記載事項のうち世帯及び農地等所有者の状況については、毎年1回以上、住民基本台帳及び固定資産課税台帳との照合を行い、その結果を反映するものとする。

(随時補正の実施)

第5条 第3条の点検等及び前条の照合のほか、農業委員会の日常的な事務処理、農業委員の活動等を通じ、農地基本台帳の記載内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(点検等の実施管理)

第6条 農地基本台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。

この訓令は、平成24年11月1日から施行する。

伊方町農地基本台帳点検等実施規程

平成24年10月26日 農業委員会訓令第2号

(平成24年11月1日施行)