○伊方町地域優良賃貸住宅条例

平成24年12月26日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)及び地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下「地優賃要綱」という。)に基づく地域優良賃貸住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域優良賃貸住宅 町が建設及び管理を行う地優賃要綱第2条第9号に規定する賃貸住宅をいう。

(2) 共同施設 地域優良賃貸住宅に付設された駐車場その他地域優良賃貸住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置、名称等)

第3条 子育て世帯その他地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供するため、地域優良賃貸住宅を設置する。

2 地域優良賃貸住宅の名称及び位置等は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第4条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、その者又は省令第1条第1号に規定する同居親族等(以下「同居親族等」という。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない者であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 所得が規則で定める基準に該当する者であって、次のからまでのいずれかに該当するもの。

 子育て世帯

 高齢者世帯

 障害者等世帯

 新婚世帯

(2) 町長が定める所得基準に該当する者であって、自己居住するため住宅を必要とするもののうち、同居親族等があるもの。

(3) 国税又は地方税を滞納していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別な事情がある場合においては、地域優良賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの。

(家賃の決定及び変更)

第5条 地域優良賃貸住宅の家賃は、省令第20条及び第21条に定める家賃の算出方法に準じて算出した額の範囲内において、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、町長が定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、地域優良賃貸住宅の家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 地域優良賃貸住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 地域優良賃貸住宅に改良を施したとき。

(伊方町特定公共賃貸住宅条例の規定の準用)

第6条 伊方町特定公共賃貸住宅条例(平成17年伊方町条例第185号)第4条第5条第7条から第11条第13条から第35条の規定は、地域優良賃貸住宅について準用する。この場合において、これらの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは、「地域優良賃貸住宅」と読み替えるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

構造

戸数

建設年度

湊中団地

伊方町湊浦76番地2

中耐4階建

12戸

平成24

伊方町地域優良賃貸住宅条例

平成24年12月26日 条例第28号

(令和4年9月30日施行)