○伊方町子育て短期支援事業実施要綱

平成24年9月28日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童及びその家庭の福祉の向上を図るため、児童を養育している家庭の保護者が疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合又は経済的な理由等により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合に、児童福祉施設等において一定期間養育又は保護する子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者をいう。

(2) 保護者 法第6条に規定する者をいう。

(3) 児童福祉施設 法第7条第1項に規定する施設をいう。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する児童及び当該児童の母等であって、次の各号のいずれかの事由に該当する者(当該児童の母等にあっては、第4号の状態にある者)のうち、町長が認めた者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 保護者の疾病、育児疲れ、育児不安等の身体若しくは精神的な事由

(2) 保護者の出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の事由

(3) 保護者の冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等の社会的な事由

(4) 経済的問題等により緊急一時的に保護を必要とする事由

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、前条各号のいずれかに該当する対象者に対し、児童福祉施設等で一時的に養育又は保護を行う短期入所生活援助(ショートステイ)とする。

(実施施設)

第5条 事業を実施する施設は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設等(以下「実施施設」という。)とする。

(利用期間)

第6条 事業の利用期間は、原則として1回の利用につき7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする対象者(児童にあっては、その保護者とする。以下「申請者」という。)は、子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに必要な事項を調査の上、利用の可否を決定し、子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定通知をしたときは、当該決定内容を実施施設に通知するものとする。

(費用の負担)

第9条 前条第1項の規定により利用の決定を受けた者は、事業に要する費用のうち、別表に定める利用料を町長の指定する期日までに町へ納付しなければならない。

2 町長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用者負担額(1日あたり)

2歳未満児

2歳以上児

緊急一時保護の母等

生活保護世帯

0円

0円

0円

市町村民税非課税世帯

1,100円

1,000円

300円

上記以外の世帯

5,350円

2,750円

750円

備考

1 児童の年齢については、当該年度の4月1日の満年齢を適用する。

2 市町村民税の課税の有無については、利用申請をした日の属する年度を対象とする。(ただし、4月1日から6月30日までの間に利用申請をした場合については前年度とする。)

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伊方町子育て短期支援事業実施要綱

平成24年9月28日 告示第66号

(令和3年4月1日施行)