○伊方町立保育所職員の勤務時間に関する規程

平成24年4月17日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年伊方町条例第33号)第4条第1項の規定に基づき、伊方町立保育所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、次に掲げるとおりとする。

(1) 早出勤務1 午前7時30分から午後4時15分(土曜日は午前11時30分)まで

(2) 早出勤務2 午前7時45分から午後4時30分(土曜日は午前11時45分)まで

(3) 中早出勤務 午前8時から午後4時45分(土曜日は正午)まで

(4) 通常勤務 午前8時30分から午後5時15分(土曜日は午後零時30分)まで

(5) 中遅出勤務 午前8時45分から午後5時30分(土曜日は午後零時45分)まで

(6) 遅出勤務1 午前9時から午後5時45分(土曜日は午後1時)まで

(7) 遅出勤務2 午前9時15分から午後6時まで

(8) 遅出勤務3 午前9時45分から午後6時30分まで

(勤務時間の運用)

第3条 前条の運用は、所長の管理のもとに行うものとする。

この訓令は、平成24年4月17日から施行する。

伊方町立保育所職員の勤務時間に関する規程

平成24年4月17日 訓令第6号

(平成24年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月17日 訓令第6号