○伊方町地球温暖化対策実行計画推進本部設置規程

平成24年3月5日

訓令第2号

(設置)

第1条 伊方町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、伊方町地球温暖化対策実行計画推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 実行計画の推進の総括に関すること。

(2) 実行計画の実施状況の点検、評価に関すること。

(3) 実行計画の見直しに関すること。

(4) 実施計画及び実施状況の公表に関すること。

(5) その他実行計画の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は町長をもって充て、会務及び会議を総理する。

3 副本部長は副町長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、教育長、会計管理者、課長、課付課長、事務局長及び支所長をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

(推進担当者)

第5条 実行計画の適正な実施を推進するため、課等に推進担当者を置く。

2 推進担当者は、本部員が所属課等の職員のうちから選任する。

(推進担当者の職務)

第6条 推進担当者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 所属課等における実行計画の推進に関すること。

(2) 所属課等における実行計画の推進状況の点検及び結果報告に関すること。

(3) その他推進本部が指示する事項に関すること。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、環境担当課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

伊方町地球温暖化対策実行計画推進本部設置規程

平成24年3月5日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成24年3月5日 訓令第2号
平成28年3月15日 訓令第2号