○伊方町漁協資金保証料助成金交付要綱

平成24年3月28日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、三崎漁業協同組合(以下「漁協」という。)が経営内容の改善を図るために必要な漁協経営改革支援資金(以下「資金」という。)を借入れる上で必要となる漁業信用基金協会(以下「協会」という。)の債務保証について、漁協の保証料負担を軽減し、経営改善を促進するため、保証料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成金の額及び期間)

第2条 助成金の額は、漁協が借入れた資金に対する協会の保証額に係る保証料率の2分の1以内(ただし、0.78パーセントを上限とする。)の率で計算した範囲内の額とする。

2 助成の期間は、漁協が資金を借入れた日から10年を超えない期間とする。

(保証料助成契約)

第3条 保証料の助成については、町、漁協及び協会との間で保証料助成契約書(様式第1号)により契約を締結して行うものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする漁協は、資金の借入れに際し、融資機関を通じて協会に対する債務保証の申込みを行うとともに、保証料助成金の交付手続及び代理受領に関する委任状(様式第2号。以下「委任状」という。)を協会に提出しなければならない。

2 協会は、前項の申込みに係る債務保証の付与を決定した場合は、速やかに前項の委任状に基づき、当該漁協に代わって保証料助成金交付申請書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 債務保証の内容を記載した書類

(2) 委任状の写し

(助成金の交付決定)

第5条 町長は、前条第2項の規定による保証料助成金交付申請書の提出があった場合は、その適否を審査し、適当と認めたときは、助成金の交付の決定を行い、保証料助成金交付決定通知書(様式第4号)により漁協及び協会に通知するものとする。この場合において、町長は当該交付決定を、当該事業年度の当該事業に係る予算の範囲内で行うものとする。

(助成金の支払申請)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた協会は、漁協の当該年度に発生する保証料負担に当該助成金を充当するため保証料助成金必要額申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第7条 町長は、漁協若しくは協会がこの告示に違反したとき、又は偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部若しくは一部について、返還を命ずることができる。

(関係書類)

第8条 漁協及び協会は、保証料の助成に係る帳簿その他の証拠書類を整備し、保証料の助成が終了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、保証料の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年3月28日から施行する。

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伊方町漁協資金保証料助成金交付要綱

平成24年3月28日 告示第19号

(平成24年3月28日施行)