○伊方町建設工事に係る現場代理人の常駐緩和措置取扱要領

平成24年3月28日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町工事請負契約約款第10条第3項で規定する現場代理人が工事現場における常駐を要しないこととすることができる場合の取扱いを定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 工事請負契約の受注者(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する2件の工事においては、1人の現場代理人に双方の工事の現場代理人を兼任させることができるものとする。ただし、町長が兼任を認めた場合は、この限りでない。

(1) 町が発注した工事

(2) 町内に本店、支店又は営業所を有する者が受注した工事

(3) 当初の請負代金額が2,000万円未満の工事(ただし、変更契約により請負代金額が4,000万円以上(建築一式工事においては、8,000万円以上)になった場合は兼任を認めない。)

(4) 低入札価格調査の対象とならなかった工事

2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当する工事は、現場代理人が兼任する工事の件数に含まない。

(1) 工事完成届を受理した工事

(2) 橋りょう工事、機械器具設置工事等工場製作過程が含まれる工事(その工事の主管課の長が認める期間に限る。)

(現場代理人の兼任手続)

第3条 現場代理人の兼任を希望する受注者は、現場代理人兼任申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合は、当該工事の主管課の長は、既に現場代理人が常駐している工事の主管課の長に現場代理人兼任照会兼回答書(様式第2号)により意見を求め、現場代理人の兼任の適否を判断するものとする。

3 町長は、兼任の適否が判断されたときは、速やかに請負者に対し現場代理人兼任認定・否認通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(受注者の義務)

第4条 前2条の規定は、現場代理人が工事現場を離れているときに受注者が負うべき義務を免除するものではない。

(兼任した場合の取扱い)

第5条 工事の主管課の長は、現場代理人が兼任した工事の施工中において、安全管理、工程管理等の観点から、その兼任を継続することが適当でないと認めるときは、その工事の受注者に対して説明を求めるものとし、改善が認められないときは、現場代理人の交替を求めるものとする。

(施工管理に関する取扱い)

第6条 受注者は、現場代理人が兼任したことにより安全管理の不徹底に起因する事故等が起きることがないよう、工事現場における安全管理及び工程管理について、より一層配慮しなければならない。

この告示は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に契約する請負工事について、適用する。

(平成28年5月30日告示第46号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和4年12月27日告示第111号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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伊方町建設工事に係る現場代理人の常駐緩和措置取扱要領

平成24年3月28日 告示第18号

(令和5年1月1日施行)