○伊方町建設工事に係る調査、測量及び設計業務における制限付一般競争入札試行要領

平成24年3月28日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事に係る調査、測量又は設計業務の入札及び契約における透明性、競争性及び公平性を確保するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定に基づく資格を定めて一般競争入札の方法(以下「制限付一般競争入札」という。)により試行的に制限付一般競争入札を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 制限付一般競争入札の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、町が発注する建設工事に係る調査、測量及び設計業務のうち、町長が制限付一般競争入札に付することが適当と認める業務とする。

(入札の公告)

第3条 町長は、対象業務を制限付一般競争入札に付するときは、政令第167条の6及び伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号)第111条の規定に基づき、次に掲げる方法により公告するものとする。

(2) 伊方町ホームページへの掲載

(3) 総合政策課での閲覧

(4) その他町長が認める方法

2 町長は、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 入札に付する事項(業務名、業務場所、履行期間、業務の概要等)

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所に関する事項

(4) 入札参加の手続に関する事項

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) その他町長が必要と認める事項

(入札参加資格)

第4条 制限付一般競争入札に参加する者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 伊方町に入札参加資格審査申請書を提出し、受理されていること。

(2) 政令第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 銀行取引停止等の事実があり、経営と信用が不健全であると認められる者でないこと。

(4) 伊方町入札参加資格停止措置要綱(平成17年伊方町告示第47号)により、入札参加資格停止期間中の者でないこと。

(5) その他町長が対象業務ごとに定める要件を満たしている者であること。

(入札参加申請)

第5条 制限付一般競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 制限付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 同種業務の実績を資格要件とする業務にあっては、業務実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定技術者の資格・業務経験(様式第3号)

(4) その他指定事項の要件を満たす書類

(入札参加資格の審査)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、伊方町競争参加資格審査委員会において、その内容を審査させ、その結果を制限付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第4号)により当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。この場合において、入札参加資格を認めなかった申請者(以下「非資格者」という。)への通知書には、その理由を付すものとする。

2 前項の規定による通知を受けた非資格者は、当該通知の日の翌日から起算して5日以内にその理由についての説明を書面により求めることができるものとする。この場合において、説明を求める場合は、その書面を持参するものとする。

3 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として当該説明を求められた日の翌日から起算して5日以内に、非資格者に対し、制限付一般競争入札参加資格がないと認めた理由の説明について(様式第5号)により回答するものとする。

(入札の執行)

第7条 町長は、入札の際、入札参加者から前条第1項の通知書の写しを提出させるものとし、その旨を入札公告において明らかにするものとする。

(現場説明会)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、現場説明会を行うことができるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第17号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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伊方町建設工事に係る調査、測量及び設計業務における制限付一般競争入札試行要領

平成24年3月28日 告示第17号

(平成29年4月1日施行)