○伊方町水道事業組織規程

平成23年3月31日

水道事業管理訓令第1号

伊方町上水道課組織規程(平成17年伊方町水道事業管理訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊方町水道事業の設置等に関する条例(平成17年伊方町条例第187号)第3条第2項の規定により設置する上下水道課の組織及びその事務分掌に関し、定めるものとする。

(係の設置)

第2条 上下水道課に上水道係を置く。

(事務分掌)

第3条 上水道係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 課内の連絡調整に関すること。

(2) 事業の企画調整に関すること。

(3) 業務状況の公表及び広報宣伝に関すること。

(4) 水道に関する苦情、陳情等の処理に関すること。

(5) 上水道料金の調定及び徴収に関すること。

(6) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(7) 入札及び契約に関すること。

(8) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(9) 所管の予算経理に関すること。

(10) 施設の維持管理に関すること。

(11) 水道工事等の監督指導に関すること。

(12) 給水装置工事事業者の指定及び指導に関すること。

(13) 資材等の購入、保管及び処分に関すること。

(14) 工具、機械、車両等の管理に関すること。

(15) 業務の記録及び統計に関すること。

(16) 給水装置の使用並びに開栓及び閉栓に関すること。

(17) 水量水圧の調整及び水質の保全に関すること。

(18) 規則違反者の処分等に関すること。

(19) その他水道事業に関すること。

(職)

第4条 上下水道課に常勤の職員の職として、次の職を置く。

(1) 課長

(2) 課長補佐

(3) 専門員

(4) 係長

(5) 主査

(6) 主事

(7) 技師

(8) 主事補

(9) 技師補

2 前項の規定にかかわらず、特別の必要があると認めるときは、別の職名を用いることができる。

(職務)

第5条 課長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の分掌事務を掌理する。

2 課長補佐は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管の事務を処理する。

3 専門員は、上司の命を受け、所管の専門事項について調査研究を行い、当該専門事項を処理する。

4 係長及び主査は、上司の命を受け、所管の事務を処理する。

5 主事、技師、主事補及び技師補は、上司の命を受け、職務に従事する。

(決裁)

第6条 事務の処理は、特別の定めのあるもののほか、直属の上司を経て、課長、町長の順序で決裁を受けなければならない。

2 町長が不在のときは、課長が代決する。

3 代決した事項で、上司の閲覧に供する必要があると認められるものは、代決者においてその文書に「後閲」と朱書し、上司登庁の際直ちにその閲覧に供さなければならない。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日水管訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日水管訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町水道事業組織規程

平成23年3月31日 水道事業管理訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成23年3月31日 水道事業管理訓令第1号
平成24年3月22日 水道事業管理訓令第1号
令和4年3月30日 水道事業管理訓令第1号