○伊方町暴力団排除条例

平成23年12月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に介入し、暴力及びこれを背景とした資金獲得活動によって町民等に多大な脅威を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策の方針等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)をいう。

(4) 町民等 町民及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、町、町民等、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の規定による基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関及び関係団体と連携を図り、暴力団排除に関する施策を実施する責務を有する。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図りながら取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときは、町又は警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等に対する支援)

第7条 町は、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の活動実態等について広報活動及び啓発活動を行うものとする。

2 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察に協力を求める等緊密に連携して対策に取り組み、その安全の確保に配慮するものとする。

(公共施設の使用の不許可等)

第8条 町長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、公共施設(町が設置し、又は管理する施設(附属施設を含む。)をいう。)が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公共施設の使用の許可について定める他の条例等の規定にかかわらず、当該条例等の規定に基づく使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。

(利益の供与の禁止)

第9条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対して金品その他の財産上の利益の供与をしてはならない。

(行事等からの暴力団の排除)

第10条 町は、町が主催し、又は共催する行事から暴力団を排除するために、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊方町暴力団排除条例

平成23年12月19日 条例第20号

(平成23年12月19日施行)