○伊方町国民健康保険瀬戸診療所医療ガス安全管理委員会設置要綱

平成23年6月20日

訓令第8号

(設置)

第1条 伊方町国民健康保険瀬戸診療所において使用する医療ガス(診療の用に供する酸素、各種麻酔ガス、吸引、窒素等をいう。)設備の安全を確保するため、医療ガス安全管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(構成)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長は、所長とする。

3 委員は、医師、看護師、准看護師及び事務長とする。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の事項について審議する。

(1) 医療ガス設備の監督責任者及び実施責任者の選任に関すること。

(2) 医療ガス設備の安全・管理の基本方針に関すること。

(3) 医療ガス設備の保守点検基準に関すること。

(4) 医療ガス設備の新設及び増設工事、改造、修理に関すること。

(5) 医療ガス取扱者の教育訓練に関すること。

(6) その他医療ガス設備の安全確保に関し必要な事項

2 委員長は、前項各号に関して必要があるときは、関係者から意見を求めることができる。

(開催)

第4条 委員会は、毎年1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

伊方町国民健康保険瀬戸診療所医療ガス安全管理委員会設置要綱

平成23年6月20日 訓令第8号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年6月20日 訓令第8号