○伊方町保育所園庭開放事業実施要綱
平成23年4月18日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、子育て支援の一環として、就学前の未就園児(以下「児童」という。)及びその保護者に保育所の園庭を開放することで、子育て中の保護者及び児童と保育所在園児との交流を図り、保護者の子育て負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象施設)
第2条 伊方町保育所園庭開放事業(以下「園庭開放」という。)を実施する施設は、別表第1のとおりとする。
2 開放する施設は、園庭のみとする。ただし、第4条第2号に規定する事業に利用する場合は、この限りでない。
(実施日及び実施時間)
第3条 園庭開放の実施日及び実施時間は、別表第2のとおりとする。ただし、保育所の休業日を除く。
2 保育所長は、保育所事業又は特別の理由等により園庭開放を中止し、又は前項に掲げる実施日及び実施時間を適宜変更することができる。
(事業内容)
第4条 園庭開放の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所在園児との交流及び遊び場の提供
(2) その他保育所長が必要と認める事業
(対象者)
第5条 園庭開放を利用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に住所を有する児童及びその保護者
(2) その他保育所長が適当と認める者
(利用の手続等)
第6条 園庭開放を利用しようとする者は、園庭開放利用者名簿(別記様式)に必要事項を記入し、保育所長の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された場所以外には、立ち入らないこと。
(2) 許可された備品等以外は、使用しないこと。
(3) 保育所施設内の器具、樹木等を破損しないこと。
(4) 使用した備品等は、所定の場所へ返還すること。
(5) 保育所内では喫煙又は飲食をしないこと。
(6) 紙くず等のゴミ類は、必ず持ち帰ること。
(7) 金銭、貴重品等の管理は、利用者が責任を持って行うこと。
(8) 児童には必ず保護者が付き添うこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、保育所長の指示に従うこと。
2 保育所長は、前項に掲げる事項を遵守しない利用者について、施設の利用を禁止することができる。
(利用者の事故)
第8条 園庭開放の利用に伴って発生した利用者に係る事故については、当該利用者が一切の責任を負うものとする。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者が故意又は過失によって保育所施設等を破損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害の賠償の責めを負うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、園庭開放の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年6月1日告示第32号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
園庭開放実施対象施設
名称 | 位置 |
伊方保育所 | 伊方町湊浦83番地3 |
別表第2(第3条関係)
園庭開放実施日及び実施時間
実施日 | 実施時間 |
毎週水曜日及び土曜日 | 10:00~11:30 |