○伊方町税外収入金の滞納処分を行う職員の身分証明書に関する規則

平成23年7月7日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料又は法律で定める使用料その他の町の歳入並びに当該歳入に係る同条第2項の手数料及び延滞金(以下「税外収入金」という。)の滞納処分を行う職員(以下「徴収職員」という。)の身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書の交付等)

第2条 町長は、徴収職員に対し、その身分を証明する証票として、徴収職員証(別記様式)を交付しなければならない。

2 徴収職員は、徴収職員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

3 徴収職員は、税外収入金の滞納処分の事務に従事することがなくなったときは、直ちに徴収職員証を町長に返還しなければならない。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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伊方町税外収入金の滞納処分を行う職員の身分証明書に関する規則

平成23年7月7日 規則第12号

(平成23年7月7日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成23年7月7日 規則第12号