○伊方町係長会規程

平成23年4月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 本町の事業施策の円滑な推進に資するため、行政上の諸事項に係る連絡調整及び情報共有を行うことを目的として伊方町係長会(以下「係長会」という。)を置く。

(組織)

第2条 係長会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

(会長、副会長及び委員)

第3条 会長は、副町長をもってこれに充て、会務及び会議を総理する。

2 副会長は、総務課長及び総合政策課長をもってこれに充て、会長を補佐し、会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 委員は、各課等の係長とする。係長の配置のない部署については、所属長が指名する職員を委員とすることができる。

(会議)

第4条 係長会は、必要に応じ開催し、会議の日時、場所等は会長が定める。

(関係者の出席)

第5条 会長は、係長会の目的のために必要と認めるときは、関係者に出席を求めることができる。

(議題)

第6条 議題は、次のとおりとする。

(1) 町議会に提案された重要事案に関すること

(2) 各種プロジェクトチームにて推進する事業に関すること

(3) その他

(職員の協力義務)

第7条 職員は、係長会から意見を求められたとき、資料の提出を求められたときその他の協力を求められたときは、これに応じなければならない。

(結果の伝達)

第8条 係長会における議題の内容は、事務の適正かつ統一的な執行を確保するため、すべての職員に伝達し、周知を図るものとする。

(庶務)

第9条 係長会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるものを除くほか、係長会の会議その他運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年4月3日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月3日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第2号)

この訓令は、平成31年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町係長会規程

平成23年4月20日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年4月20日 訓令第5号
平成24年4月3日 訓令第4号
平成31年4月26日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第6号