○伊方町危険廃屋審査委員会設置要綱

平成23年3月30日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町危険廃屋審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

(委員長及び委員)

第3条 委員長は、副町長をもってこれに充て会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

3 委員は、職員の内から町長が任命する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集し委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、建設課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月1日告示第52号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

伊方町危険廃屋審査委員会設置要綱

平成23年3月30日 告示第22号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成23年3月30日 告示第22号
平成26年9月1日 告示第52号
平成28年3月15日 告示第20号
平成29年3月31日 告示第24号