○伊方町建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領

平成23年3月23日

告示第17号

伊方町建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領(平成19年9月10日制定)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、伊方町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)について、簡易型総合評価落札方式により落札者を決定する競争入札(以下「簡易型総合評価競争入札」という。)を試行的に行うため、その事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「簡易型総合評価落札方式」とは、次条に定める工事についての請負の契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2又は第167条の13の規定に基づき、価格その他の条件が、町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式をいう。

2 この告示において「簡易型総合評価落札方式(施工計画型)」とは、前項に定める簡易型総合評価落札方式のうち、価格のほか、簡易な施工計画を含む技術提案や同種工事の施工実績等技術的要素を総合的に評価する方式をいう。

3 この告示において「簡易型総合評価落札方式(実績確認型)」とは、前項において評価する条件のうち、簡易な施工計画を含む技術提案以外の条件をもって評価する方式をいう。

(対象工事)

第3条 簡易型総合評価落札方式(施工計画型)は、設計金額1億円以上の工事のうち、簡易型総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事において実施する。

2 簡易型総合評価落札方式(実績確認型)は、設計金額800万円以上(建築工事にあっては1,500万円以上)の工事のうち、簡易型総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事において実施する。

3 第1項及び前項に掲げるもののほか、簡易型総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事において実施する。

(学識経験者の意見聴取等)

第4条 簡易型総合評価競争入札を実施するにあたり、当該入札の評価項目、総合評価の方法、落札者の決定方法その他落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めようとするときは、次の各号に掲げる事項について、あらかじめ、愛媛県建設工事総合評価審査委員又は特定非営利活動法人愛媛県建設技術支援センター技術評価委員(以下「委員」という。)2人以上の意見を聴かなければならない。

(1) 落札者決定基準の適否に関すること。

(2) 前号の落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要性に関すること。

2 前項第2号に係る意見聴取において、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、落札者の決定の適否に関して、あらかじめ、委員2人以上の意見を聴かなければならない。

3 委員からの意見聴取等に関する事務については、総合政策課において処理する。

(評価の項目等)

第5条 簡易型総合評価落札方式における評価項目等は、簡易型総合評価落札方式(施工計画型)においては、別表第1を標準として、又、簡易型総合評価落札方式(実績確認型)においては、別表第2を標準として、入札ごとに定める。ただし、選択項目については、工事目的、工事内容、施工条件等から、必要に応じて評価項目を選択し、又は配点を変更できるものとする。

(評価の方法)

第6条 この告示における評価の方法は、次の算式により導き出された数値(以下「評価値」という。)をもって行うこととする。なお、評価値の計算において入札価格の単位は億円とし、求められる評価値は小数第5位以下を切り捨て小数第4位止めとする。

評価値={基礎点(100点)+加算点}/入札価格(単位:億円)

2 前項の基礎点については、入札参加資格を満たす場合に100点を与える。

3 第1項に規定する各入札参加者ごとの加算点については、次の算式により導き出された数値とする。なお、求められる加算点は小数第5位以下を切り捨て小数第4位止めとする。

(1) 簡易型総合評価落札方式(施工計画型)の場合

加算点=(入札参加者の施工計画の得点合計/施工計画の配点合計)×10点+(入札参加者の施工計画以外の各評価項目の得点合計/施工計画以外の各評価項目の配点合計)×10点

(2) 簡易型総合評価落札方式(実績確認型)の場合

加算点=(入札参加者の各評価項目の得点合計/各評価項目の配点合計)×10点

(周知の方法等)

第7条 簡易型総合評価競争入札を実施する場合は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項をあらかじめ公表しなければならない。

(1) 簡易型総合評価競争入札を実施する旨

(2) 当該簡易型総合評価競争入札に係る落札者決定基準

(3) 次条に定める簡易型総合評価競争入札に係る資料(以下「総合評価に係る資料」という。)の提出を求める旨及びその提出期日等

(4) その他町長が必要と認める事項

(資料の提出等)

第8条 入札参加者は、前条第3号の提出期日(以下「提出期日」という。)までに、総合評価に係る資料について、簡易型総合評価落札方式(施工計画型)にあっては、様式第1号から様式第6号までにより、簡易型総合評価落札方式(実績確認型)にあっては、様式第4号から様式第6号までにより提出しなければならない。なお、提出された資料は、返却しない。

2 提出された総合評価に係る資料の訂正及び差し替えは、提出期日後においてこれを認めない。

3 入札参加者が総合評価に係る資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。

4 提出された総合評価に係る資料の内容が虚偽であることが明らかとなった場合は、伊方町入札参加資格停止措置要綱(平成17年伊方町告示第47号)の規定に基づき、入札参加資格停止を行うことがある。

(落札者の決定方法)

第9条 簡易型総合評価競争入札により落札者を決定しようとするときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。

2 入札価格が調査基準価格を下回った入札においては、低入札価格調査の結果、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、入札価格が予定価格の制限の範囲内である他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。

3 評価値の最も高い者が2者以上いる場合は、当該者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。

(適正な履行の確保)

第10条 簡易型総合評価落札方式(施工計画型)において、総合評価に係る資料として提出された施工計画の適正な履行を確保するため、当該計画の内容と同等以上の施工をしなかったと認められる場合は、当該工事の工事成績評定点を減点する。

(評価結果の公表)

第11条 町長は、簡易型総合評価競争入札を実施したときは、入札結果一覧表(様式第7号)により、入札者ごとの入札価格及び評価値を公表するとともに、別表第1又は別表第2を標準として、入札ごとに定めた評価項目等により、当該方式で入札を行った理由及び評価基準等を公表するものとする。

(苦情の処理)

第12条 簡易型総合評価競争入札の非落札理由に関する苦情の申立てがあったときは、申立者に対し適切にその理由を説明することとし、更に苦情のある者に対しては、伊方町入札監視委員会による審議の結果を踏まえて回答することとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、簡易型総合評価競争入札の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日告示第33号)

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年3月15日告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月30日告示第45号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(令和2年6月3日告示第51号)

この告示は、令和2年6月8日から施行する。

(令和4年12月27日告示第113号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

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伊方町建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領

平成23年3月23日 告示第17号

(令和5年1月1日施行)