○伊方町建設工事最低制限価格制度実施要綱

平成23年3月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「町工事」という。)の競争入札における低価格の入札に関し、町工事の契約の内容に適合した履行の確保を図るため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)及び伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51号。以下「規則」という。)第118条の規定に基づく最低制限価格の設定等最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この告示の対象は、設計金額が1,000万円未満の競争入札に付する町工事とする。ただし、総合評価落札方式により落札者を決定する場合には適用しない。

(最低制限価格の算定)

第3条 前条に規定する町工事の契約に係る最低制限価格は、別表に掲げるところにより算出した額とする。

(最低制限価格の事後公表)

第4条 前条の規定により算定した最低制限価格は、契約の締結後に公表するものとする。

(落札者の決定)

第5条 入札価格が最低制限価格に110分の100を乗じて得た額を下回る場合は、町長は、当該入札をした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者として決定するものとする。

2 前項の予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者が複数ある場合、落札者の決定は、抽せんによるものとする。

(入札参加者への周知)

第6条 町長は、規則第111条第1項の規定による一般競争入札の公告をし、又は規則第129条第2項の規定による指名競争入札参加者の指名通知をするにあたっては、次に掲げる事項を適宜の方法により周知を図るものとする。

(1) 最低制限価格が設定されていること。

(2) 最低制限価格を下回る入札が行われた場合は、当該入札をした者は落札者となれないこと。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成31年4月1日から平成31年9月30日までに契約を締結し、平成31年10月1日以降に引渡しを行う案件で、予定価格の算定にあたり消費税(地方消費税を含む。)を10パーセントで算定しているものについては、第5条の「108分の100」を「110分の100」と、別表及び欄外の「1.08」を「1.1」として、同条及び同表を適用する。

(平成24年3月28日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第11号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年5月31日告示第41号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日告示第54号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年5月25日告示第62号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

最低制限価格の算定方法

区分

計算式

備考

土木工事

(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1

ただし、左欄の計算式により算出した額が予定価格に8/10を乗じて得た額を下回る場合にあっては予定価格に8/10を乗じて得た額を、予定価格に9.2/10を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に9.2/10を乗じて得た額を、最低制限価格とする。

建築工事(建築物に係る機械設備工事及び電気設備工事等を含む。)

{直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

工場製作を含むもの

鋼橋製作・架設工事

工場製作のみ

(直接工事費×0.97+間接労務費×0.9+工場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1

架設工事のみ

(直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1

工場製作+架設工事

{直接工事費×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

機械設備製作・据付工事

製作のみ

{直接製作費×0.97+間接労務費×0.9+(工場管理費+設計技術費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

据付工事のみ

{直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+(現場管理費+据付間接費+設計技術費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

製作+据付工事

(直接製作費+直接工事費)×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費+据付間接費+設計技術費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

電気通信設備製作・据付工事

機器単体費のみ

(直接製作費×0.97+間接労務費×0.9+工場管理費×0.9+一般管理費×0.68)×1.1

ただし、機器単体費として一式計上し、上記の費目に分離できない場合は次のとおりとする。

(機器単体費×0.907)×1.1

工事費のみ

{直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

機器単体費+工事費

(直接製作費+直接工事費)×0.97+(間接労務費+共通仮設費)×0.9+(工場管理費+現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.68}×1.1

ただし、機器単体費として一式計上し、上記の費目に分離できない場合は次のとおりとする。

(機器単体費×0.907)+{直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+(現場管理費+機器間接費)×0.9+一般管理費×0.68}〕×1.1

(注) 算定においては、各費目に所定の率を乗じたもの(円未満切捨て)の合計に、1.1を乗じた額(円未満切捨て)とする。

伊方町建設工事最低制限価格制度実施要綱

平成23年3月23日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成23年3月23日 告示第19号
平成24年3月28日 告示第16号
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平成29年5月31日 告示第41号
平成30年3月30日 告示第23号
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令和元年10月1日 告示第54号
令和4年5月25日 告示第62号
令和5年3月10日 告示第21号