○伊方町教育委員会事務局組織規則

平成23年3月29日

教育委員会規則第1号

伊方町教育委員会事務局組織規則(平成17年伊方町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、伊方町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務を処理するため、教育委員会に伊方町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(係の設置)

第2条 事務局に学校教育係、生涯学習係及び文化・スポーツ推進係を置く。

(職)

第3条 法律に特別の定めがあるものを除き、事務局に次の職を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 局長補佐

(3) 専門員

(4) 係長

(5) 学芸員

(6) 主事

(7) 主事補

2 前項に定めるもののほか、指導主事を置くことができる。

(職務)

第4条 事務局長は、教育長を補佐し、職員の担任する事務を監督する。

2 局長補佐は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 専門員は、上司の命を受け、専門的事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。

4 係長は、上司の命を受け、事務に従事する。

5 学芸員は、上司の命を受け、事務に従事する。

6 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 主事補は、上司の命を受け、事務を補助する。

(学校教育係の事務分掌)

第5条 学校教育係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 委員会の会議に関すること。

(2) 委員会所管に属する職員の任免その他の人事に関すること。

(3) 委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(4) 学校医に関すること。

(5) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関すること。

(6) ALTに関すること。

(7) 町教育活動指導員及び特別支援教育支援員に関すること。

(8) 町奨学資金に関すること。

(9) 学校関係者評価委員に関すること。

(10) 教育の調査及び統計に関すること。

(11) 教育要覧に関すること。

(12) 広報及び公聴に関すること。

(13) 教職員の人事及び給与に関すること。

(14) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(15) 学習効果の評価に関すること。

(16) 教職員の研修に関すること。

(17) 教職員及び児童生徒の保健、安全、厚生及び福利に関すること。

(18) 学校給食に関すること。

(19) 児童生徒の就学に関すること。

(20) 小中学校の学級編制に関すること。

(21) スクールバスの管理運営に関すること。

(22) 小児生活習慣病予防対策委員会に関すること。

(23) 教育支援委員会に関すること。

(24) 学校再編検討委員会に関すること。

(25) 学校施設の整備・管理に関すること。

(26) 教職員住宅の管理運営に関すること。

(27) 通学路の整備及び安全に関すること。

(28) 学校施設台帳に関すること。

(29) スクールバス児童生徒待合室に関すること。

(30) 公印の管理に関すること。

(生涯学習係の事務分掌)

第6条 生涯学習係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育計画に関すること。

(2) 生涯学習の推進に関すること。

(3) 社会教育委員会に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(5) 各種学級講座の開設及び研究会、討論会、講習会、講演会展示会その他の集会の開催並びにそれらの奨励に関すること。

(6) ユネスコに関すること。

(7) 青少年及び成人教育に関すること。

(8) 社会教育施設の管理運営及び連絡調整に関すること。

(9) 視聴覚教育及び視聴覚ライブラリーに関すること。

(10) 人権・同和教育の企画及び連絡事務に関すること。

(11) 社会教育における人権・同和教育の推進に関すること。

(12) 人権教育関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(13) 女性リーダーの育成に関すること。

(14) 女性関係団体の育成に関すること(他の主管に属するものを除く。)

(15) 各種文化事業の実施に関すること。

(16) 姉妹都市等交流に関すること。

(17) 国際交流協会に関すること。

(18) 国際交流員に関すること。

(文化・スポーツ推進係の事務分掌)

第7条 文化・スポーツ推進係の事務分掌は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化団体の指導育成に関すること。

(2) 文化財の発掘及び保存伝承に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(5) 生涯スポーツの振興に関すること。

(6) スポーツ関係団体等の指導育成に関すること。

(7) スポーツ推進審議会に関すること。

(8) スポーツ推進委員及びスポーツ推進員の会議に関すること。

(9) 学校体育施設の開放事業に関すること。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月28日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の伊方町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は適用せず、改正前の伊方町教育委員会事務局組織規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日教委規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町教育委員会事務局組織規則

平成23年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月29日 教育委員会規則第1号
平成23年9月30日 教育委員会規則第6号
平成26年9月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月28日 教育委員会規則第7号
平成28年3月22日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
平成31年3月27日 教育委員会規則第5号
令和2年11月24日 教育委員会規則第8号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号