○町長の専決処分事項の指定について

平成23年3月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 1件の価格が100万円未満(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)により支払われる保険金額及び財団法人全国自治協会から支払われる町村有自動車損害共済金額の範囲内)の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 1件100万円未満(交通事故に係るものは、自動車損害賠償保障法により支払われる保険金額及び財団法人全国自治協会から支払われる町村有自動車損害共済金額の範囲内)の法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

町長の専決処分事項の指定について

平成23年3月15日 議決

(平成23年3月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年3月15日 議決