○伊方町支所等処務規則

平成23年3月31日

規則第6号

伊方町総合支所等処務規則(平成20年伊方町規則第3号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 伊方町支所及び出張所における処務については、この規則の定めるところによる。

(係の設置)

第2条 支所に次の係を設置する。

地域住民係

(分掌事務)

第3条 支所の係の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

地域住民係

(1) 本庁との連絡調整に関すること

(2) 公印の管理に関すること

(3) 人権擁護及び人権対策に関すること

(4) 住宅新築資金貸付事業に関すること

(5) 庁舎及び施設等(他の課に属するものを除く。)の維持管理に関すること

(6) 広報・統計に関すること

(7) 管内の請願、苦情及び要望等に関すること

(8) 身のまわり行政事業に関すること

(9) ふるさとづくり自治活動事業に関すること

(10) 消防団に関すること

(11) 自主防災に関すること

(12) 防災行政無線の運用及び維持管理に関すること

(13) その他の防災等に関すること

(14) 防犯に関すること

(15) 地域バス及び公用車等の管理運行に関すること

(16) 土地及び家屋台帳の整備保管に関すること

(17) 町税、国民健康保険税及び県民税の徴収に関すること

(18) 戸籍及び住民基本台帳に関すること

(19) 印鑑登録事務及びその他の証明に関すること

(20) その他税務及び窓口業務に関すること

(21) 埋火葬の許可及び斎場の手続きに関すること

(22) 消費者行政に関すること

(23) 動物愛護等に関すること

(24) 民生児童委員に関すること

(25) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること

(26) 行旅病人及び死亡人に関すること

(27) 老人福祉施設の入所申請に関すること

(28) 介護保険料の徴収に関すること

(29) 要介護認定の申請等に関すること

(30) その他の福祉及び介護保険に関すること

(31) 年金、医療に関すること

(32) 会計に関すること

(33) 観光施設に関すること

(34) 地域イベントに関すること

(35) 農業、林業及び水産業の振興の調整に関すること

(36) 土地改良に関すること

(37) 中山間地域対策事業に関すること

(38) 町営住宅、小集落改良住宅、公共賃貸住宅、特定公共賃貸住宅及び集会所等の維持管理に関すること

第4条 出張所の分掌事務はおおむね、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 町税、使用料、手数料その他の公金の収納に関すること。

(3) 戸籍及び住民基本台帳の諸証明事務に関すること。

(4) 埋火葬許可証の交付に関すること。

(5) 印鑑の諸証明事務に関すること。

(6) 一般行政証明事務に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、本庁及び支所との連絡事務

(支所の職員)

第5条 支所に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 支所長

(2) 支所長補佐

(3) 専門員

(4) 係長

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な職員

2 支所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、分掌する事務を処理する。

3 支所長補佐は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。

4 専門員及び係長は、上司の命を受け、事務を処理する。

5 その他の職員は、上司の指示する分掌に従い、事務を処理する。

(出張所の職員)

第6条 出張所に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 出張所長

(2) 係長

(3) 主査

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な職員

2 出張所長は、上司の命を受け、部下職員を指揮監督し、分掌する事務を処理する。

3 係長、主査及びその他の職員は、上司の指示する分掌に従い、事務を処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、支所及び出張所の処務については本庁の処務の例による。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

伊方町支所等処務規則

平成23年3月31日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成23年3月31日 規則第6号
平成28年3月15日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第9号