○伊方町不法放置船処理審査会規程

平成22年8月2日

訓令第5号

(設置)

第1条 所有者不明の不法放置船を適正かつ迅速に処理し、町の環境保全に資するため、伊方町不法放置船処理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、副町長、総務課長、建設課長、農林水産課長及び町民課長の職にある者(以下「常任委員」という。)をもって組織する。

(所掌事項)

第3条 審査会は、所有者不明の不法放置船の処理に関し検討し、審査する。

(会議)

第4条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、副町長が招集して開催する。

2 担当課長等の出席は、会議に付された事項に応じて、副町長が定めて招集する。

3 会議においては、副町長が議長となる。

(会議開催手続)

第5条 担当課長等は、会議に付すべき事項(以下「付議事項」という。)があるときは、伊方町不法放置船処理審査会開催依頼書(別記様式)により、付議すべき事項についての説明資料を添えて、町民課長に提出しなければならない。

2 町民課長は、前項の会議開催の依頼を受けたときは、付議事項の整理をして、副町長に会議の招集を諮らなければならない。

(会議の結果)

第6条 会議の結果は、前条第1項の規定により会議開催を依頼をした担当課長が作成し、町民課長に提出するものとする。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、町民課において処理する。

この訓令は、平成22年8月2日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第2号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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伊方町不法放置船処理審査会規程

平成22年8月2日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成22年8月2日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成28年3月15日 訓令第2号
平成29年3月31日 訓令第1号
令和3年3月30日 訓令第2号