○伊方町集会所条例

平成22年12月16日

条例第19号

伊方町集会所条例(平成17年伊方町条例第111号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の生活文化の振興と社会福祉の増進を図り、もって町民に健全で明るい生活を営ませることを目的として、伊方町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 集会所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所等の利用の許可及びその制限に関する業務

(2) 集会所等の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用の許可)

第5条 集会所等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 指定管理者は、集会所等の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、集会所等を利用しようとする、又は利用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可せず、又はその許可を取り消すことができる。

(1) 公共の秩序又は風紀を乱し、あるいは他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 感染性疾患を有し他の者に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 前条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、集会所等の管理上支障があると認められるとき。

(利用料)

第7条 指定管理者は、集会所等の利用を許可した者から別表第2に定める額の範囲内で利用料金を徴収するものとする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、利用料を減免することができる。

3 既納の利用料金は返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用時間及び休所)

第8条 集会所等の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 指定管理者は、必要に応じ集会所等を休所することができる。

(町長の承認)

第9条 指定管理者は、第7条第2項に規定する行為を行うときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(特別の設備等)

第10条 利用者は、指定管理者の許可を受けないで、集会所に特別の施設を施し、又は現状を変更してはならない。

2 利用者は、集会所等に特別の施設を施したときは、これを原状に回復しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第11条 集会所の利用者は、集会所を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(秩序の維持)

第12条 集会所の利用者は、公衆道徳及び衛生を重んじ、指定管理者の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第13条 集会所の利用者又は指定管理者は、故意又は過失により集会所等の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第3条による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為については、この条例の施行前においても、伊方町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年伊方町条例第209号)により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、伊方町集会所条例(平成17年伊方町条例第111号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成25年3月25日条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第29号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日条例第27号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年7月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

大浜集会所

伊方町大浜417番地

中之浜集会所

伊方町中之浜342番地

仁田之浜集会所

伊方町仁田之浜988番地2

河内集会所

伊方町河内29番地

湊浦ふれあいセンター

伊方町湊浦1077番地

大川集会所

伊方町湊浦841番地

小中浦集会所

伊方町小中浦/甲97番地1/甲98番地2

伊方越集会所

伊方町伊方越707番地

亀浦集会所

伊方町亀浦411番地

中浦集会所

伊方町中浦甲1427番地1

川永田コミュニティセンター

伊方町川永田甲165番地4

豊之浦集会所

伊方町豊之浦533番地4

奥集会所

伊方町九町4番耕地727番地7

畑集会所

伊方町九町1番耕地933番地

畑コミュニティセンター

伊方町九町1番耕地873番地2

須賀集会所

伊方町九町1番耕地1570番地3

西・久保集会所

伊方町九町1番耕地535番地23

二見集会所

伊方町二見甲390番地4

加周集会所

伊方町二見甲961番地

田之浦集会所

伊方町二見甲1252番地2

古屋敷集会所

伊方町二見甲2082番地

大成集会所

伊方町二見乙162番地7

鳥津集会所

伊方町二見乙798番地1

上倉集会所

伊方町三机乙1359番地2

佐市集会所

伊方町三机乙4209番地

塩成集会所

伊方町塩成175番地

足成集会所

伊方町足成532番地

大江集会所

伊方町大江/1155/1156/番地

志津集会所

伊方町志津639番地

小島集会所

伊方町小島甲1384番地4

大久集会所

伊方町大久1130番地7

田部集会所

伊方町田部571番地

神崎集会所

伊方町神崎514番地

二名津集会所

伊方町二名津/123/124/番地

串集会所

伊方町串525番地

高浦集会所

伊方町高浦239番地

明神集会所

伊方町明神70番地

三崎集会所

伊方町三崎1830番地

佐田集会所

伊方町佐田51番地先

正野集会所

伊方町正野1504番地

松集会所

伊方町松1番地1

与侈集会所

伊方町与侈893番地

サザエバヤ集会所

伊方町三崎5363番地

井野浦集会所

伊方町井野浦3番地

名取集会所

伊方町名取13番地

釜木集会所

伊方町釜木796番地

大佐田集会所

伊方町井野浦21番地

三崎中央集会所

伊方町三崎1454番地

別表第2(第7条関係)

区分

金額

地方公共団体、町内の老人団体・婦人団体・青年団体・子ども団体・勤労青少年団体又はこれに準ずる団体等が利用する場合

無料とする

上記以外の者及び営利目的等で利用する場合

30,000円

伊方町集会所条例

平成22年12月16日 条例第19号

(令和5年7月6日施行)